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相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~

相続が開始されると、相続人は故人の遺産を引き継ぐことになります。相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。

そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあります。

故人の遺産の在り方は様々であり、生前に多額の借金を抱えていたり、ローンの返済が完了していなかったりすることもあります。

 

しかし、相続は故人の権利義務の一切を承継することですから、相続をした以上はそのような借金・ローンの返済義務についても、相続人は負わなければなりません。とはいえ、常にそのような財産についても全て承継しなければならないのは、相続人にとって酷であり、相続人はそのような場合に相続方法についての選択肢が与えられています。それは、①単純承認②相続放棄③限定承認と呼ばれるものです。

これらはいずれも相続方法であり、遺産をどの程度承継するのかによって、選択することができます。

 

まず、遺産のすべてを承継してよいという場合には、①単純承認という方法での相続をすることになります。

基本的には、単純承認で相続することが原則となっています。
しかし、遺産の中にマイナスの財産が多くあり、相続人にとってマイナスとなるような場合には、②相続放棄や③限定承認といった方法を採ることになります。
②や③を選択する場合には、相続が開始され、自身が相続人であると知った時から3か月以内に手続きをしないといけません。もしその手続きをしなかった場合には、原則通り①での相続をしたものとみなされ、借金やローンの返済義務等も関係なく、無条件に全てを相続することになります。

 

●相続財産に借金がある場合の相続方法
相続財産に借金がある場合には、相続人にとってマイナスとなる財産が含まれる場合ですので、先ほど確認した中でも②もしくは③の相続放棄や限定承認を選択することになるでしょう。そこで、以下では②相続放棄や③限定承認のそれぞれの違いや相続方法についてご紹介します。

相続放棄とは、相続人に認められている相続権を放棄し、一切相続財産を承継しないという相続方法です。

相続放棄をすれば、その後の相続手続きに関わらずに済みますが、財産を一切受け取ることができなくなります。

手続きとしては、自身が相続人であると知った時から3か月以内に行う必要があり、各相続人が単独で申立てをすることができます。

 

一方、限定承認は、相続放棄とは違って相続そのものをやめるという方法ではありません。遺産のうち全てではなく、限度付きで相続をするということになります。被相続人が有していたプラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続するものです。

相続放棄と同様に、自身が相続人であることを知った時から3か月以内に手続きすることになります。

しかし、相続人全員が共同して申立てをしなくてはならず、手続きが煩雑というデメリットがあります。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。

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弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

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