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別居中に離れて暮らす子どもに会いたい

「別居して離れて暮らす子どもと会いたい」というとき、何か手段はあるのでしょうか。
両親が別居し、または離婚した後であっても、子どもが離れて暮らす親と会ったり、手紙のやり取りをして、父親や母親の存在を確かめ、両親からの愛情を感じるということは、子どもの成長にとってとても大切なことです。

これは、子どもの権利条約9条でも認められている、子どもの大切な権利でもあります。

 

しかし、実際には面会交流の実施は子どもと一緒に暮らす監護親に委ねられており、子どもを連れて別居したまま、子どもに会わせないという親がたくさんいます。

 

子どもとの面会交流を実現するためには、速やかに面会交流調停を申し立てることが望まれます。しかし、面会交流調停は非常に時間がかかります。

そのうえ、調停委員や調査官は監護親の意向を優先するため、子どもと離れて暮らす非監護親は、厳しい内容の調停を受け入れるように説得されます。

 

面会交流を実現し、よい面会交流を確保するためには、弁護士を立てて調停を提起することをお勧めします。
調停の場で自らの希望を適切に調停委員に主張するためには、裁判実務や法律の専門家に頼む方がよいですし、第三者目線の意見が加わることで説得的な主張を展開することができるからです。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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