別居中に離れて暮らす子どもに会いたい
「別居して離れて暮らす子どもと会いたい」というとき、何か手段はあるのでしょうか。
両親が別居し、または離婚した後であっても、子どもが離れて暮らす親と会ったり、手紙のやり取りをして、父親や母親の存在を確かめ、両親からの愛情を感じるということは、子どもの成長にとってとても大切なことです。
これは、子どもの権利条約9条でも認められている、子どもの大切な権利でもあります。
しかし、実際には面会交流の実施は子どもと一緒に暮らす監護親に委ねられており、子どもを連れて別居したまま、子どもに会わせないという親がたくさんいます。
子どもとの面会交流を実現するためには、速やかに面会交流調停を申し立てることが望まれます。しかし、面会交流調停は非常に時間がかかります。
そのうえ、調停委員や調査官は監護親の意向を優先するため、子どもと離れて暮らす非監護親は、厳しい内容の調停を受け入れるように説得されます。
面会交流を実現し、よい面会交流を確保するためには、弁護士を立てて調停を提起することをお勧めします。
調停の場で自らの希望を適切に調停委員に主張するためには、裁判実務や法律の専門家に頼む方がよいですし、第三者目線の意見が加わることで説得的な主張を展開することができるからです。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
離婚問題や面会交流でお悩みの方は、弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属団体
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
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