面会交流に関する基礎知識や事例

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法は、父母の話合いで決めることになりますが、話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

この面会交流に関する条件は、子どもに精神的な負担を与えず、健全な成長を助けるものとなるよう、子どもの利益や子どもの意向が尊重されます。そのため、面会交流に関する協議や、調停事件においては、父母の会いたいという気持ちではなく、面会交流が子どもの意向に沿うものであること、子どもにとってプラスになることを、裁判官や調停委員に対して適切にアピールすることが重要です。
このように、面会交流を望む親の気持ちを裁判官や調停委員に適切に伝えるためには、専門家である弁護士の助言やフォローが重要になります。

また、面会交流の内容を決めたとしたとしても、子どもを元夫・妻と会わせたくないという面会交流拒否をしたいというケースも多く見受けられます。
面会交流を拒否したい場合は、双方の協議で決めるのが一般的です。これがまとまらない場合は、相手方から面会交流調停を提起される可能性があります。
このとき、面会交流の拒否が認められるためには、上述したように、面会交流が子どもの利益にならないことや、子どもの意向に沿わないことを主張する必要があります。

例えば、子ども自身が面会交流を拒否しているということや、子どもの連れ去りのおそれがあること、子どもが虐待を受ける恐れがあることなどです。こうした主張も、適切に展開していくためには、専門家である弁護士のサポートが重要になります。

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

事務所概要

Office

事務所名 リーベリ法律事務所
資格者 志賀 野歩人(しが のぶと)
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電話番号 042-404-2735
FAX 050-3174-7999
営業時間 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
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