
ひとりで悩まず、まずはご相談を
状況が悪化する前に、早めに弁護士に相談することが大切です。
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近年、都内の児童相談所だけでも、毎年約2200件の一時保護が行われています。多くの場合、ある日突然、保護者は児童相談所から、子どもを虐待した疑いがあると言われ、わけもわからぬまま一時保護が開始します。
そして、ひとたび一時保護が開始すると、ほとんどのケースで、一時保護直後には子どもとの面会は実施されず、最悪の場合、2カ月間の一時保護期間中、一度も子どもに会うことができないというケースもあります。
また、一時保護期間中、親権者は児童相談所に呼び出され、面談を実施されますが、これもほとんどのケースで、児童相談所から一方的に質問をされ、それに答えるのみで、親が児童相談所に対して質問を行っても、具体的な説明は一切されません。
そして、2カ月の一時保護期間が経過すると、児童相談所は、①子どもを保護者のもとに帰すか、②さらに2カ月間一時保護を延長するか、③児童養護施設等に子どもを入所させるかという判断を行いますが、②と③の場合には家庭裁判所の許可が必要とされています。 しかし、実際には裁判所での審査は形骸化しており、保護者が適切な反論をしない限り、児童相談所の言い分が無条件で認められてしまいます。
残念ながら、現在、児童相談所は多忙を極めており、弁護士が介入しないままだと、いたずらに調査に時間がかかり、2カ月と言われていた一時保護が半年~1年に及ぶということも珍しくありません。お子さんを一日でも早く取り戻すために、また一日でも早くお子様との面会を実現するために、弁護士がサポートさせて頂きます。
何らかの事情で、親と別居している子どもが、定期的に離れて暮らす親と面会する機会を確保するという権利は、子どもの権利条約にも定められている大切な子どもの権利です。しかし、現在の日本の法制度では、子どもと離れて暮らす親の権利は極めて弱く、家庭裁判所で実施される面会交流調停においても、子どもを育てている親の意見が尊重され、子どもと離れて暮らす親は、不利な条件での面会交流を受け入れるよう、調停委員や裁判官に説得されます。
調停の場で裁判官や調停委員と適切な協議をして、一日でも早く実現するために、弁護士がサポートさせていただきます。
また、面会交流の実施方法や実施形態はさまざまですが、これまでの経験に基づき、複数のアイデアを提案し、お子様との面会交流をより充実したものとすることもお手伝いさせていただきます。
■相続とは
相続は、人が亡くなると発生します。相続においては、亡くなられた方を「被相続人」、被相続人の財産を承継する人のことを「相続人」といいます。相続は、被相続人の遺産を相続人が引き継ぐ遺産相続によって行われます。
遺産相続を行うにあたっては、様々な手続きを経なくてはなりません。多くの手続きを同時進行で行うことになるため、分からないことも多く大変かもしれませんが、段取り良く行うことが大切となってきます。そのために、必要な知識や手続きの流れについて1つ1つ丁寧に確認していきましょう。
また、相続においては相続人同士のトラブルに発展することも少なくありません。疑問に思ったことやトラブルになってしまった場合には、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
第二東京弁護士会
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事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
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FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
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