一時保護・児童相談所対応に関する基礎知識や事例
児童虐待が社会問題化しており、報道で耳にする機会もふえています。また、社会問題化したことによる関心の高まりから、児童虐待を通告・通報される方も増えています。こうした事態を受け、児童相談所に子どもが預かられてしまうケースも増えているのですが、実際に虐待をしていないのに、一時保護をされてしまったという場合は、親子のために一刻も早い対応が必要となります。
一時保護が開始すると、親権者が児童相談所に呼び出され、面談が実施されます。しかし、面談の後すぐに返してくれるということはほとんどありません。児童相談所がいったん一時保護をしてしまったら、児童相談所は調査が終了するまでは子どもたちを返すことはありません。
一時保護は原則2カ月間で、必要があれば2カ月の延長も認められており、一時保護と言いながら、ほとんどのケースで保護期間が長期化しています。
このような事態になってしまうことから、児童相談所による一時保護をされてしまったときは、直ちに弁護士にご依頼ください。児相と親御さんが直接話しても、感情的、対立的になってしまうことや、また、冷静に話したとしても、児童相談所が安全だと判断するための材料となる主張を正しくできないこともあります。第三者の立場であり、法律や子ども問題の専門家である弁護士が介入することで、児童相談所の信頼や安心を得ることができます。また、児童相談所が安全だと判断するための主張を適切に行うことができます。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
対応実績のある児童相談所一覧
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
初回相談料 | 無料 |