親権の決め方と判断基準
離婚の際に、子どもの親権について、「父親だとやはり親権者となるのは難しいのだろうか。」
「夫婦のどちらが親権者となるか、判断基準があるのだろうか。」といったお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
ここでは、親権の決め方と判断基準についてご説明いたします。
■親権とは
そもそも親権とは、親が子どもを監護養育するために行使できる権利のことをさします。成人年齢に達していない子どもは知識や社会経験に乏しく、自分自身を守ることもままならないと考えられており、親権者が親権を行使することで子どもを守ることができるようになっているのです。
夫婦が婚姻している間は、たとえ別居中であっても、原則として親権は夫婦が共同で行使するものとされています。
一方で、離婚する際には、一人の子どもにつき一人の親権者を定めなければなりません。
■親権の決め方
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があるため、これに従ってご説明します。
まず、夫婦の話し合いで離婚する協議離婚の場合には、夫婦の話し合いで合意することで親権者が決まります。
調停離婚の場合も、調停員が夫婦の間に入るものの、最終的には夫婦で合意して決めます。
このように、協議離婚、調停離婚の場合は、親権に明確な決め方はありません。
家庭裁判所の離婚裁判で離婚する場合には、裁判官が親権者についても決定します。
こちらは、判断者が裁判官という点が上記二つと異なりますが、総合的な判断になるので、明確な基準があるわけではありません。
この際の考慮要素の一つとしては、子どもの生活環境が大きく変わらないかどうかがあります。
子どもにとって、生活環境の変化は強いストレスとなります。そのため、どちらの親が子どもとより積極的に交流を持っていたか、子どもと過ごしている時間が長かったか、子どもとの関係性が深いか、などがみられます。
このほか、乳幼児期の子どもの場合には授乳などの理由で母親が優先されることがあります。
さらに、子どもの意見も考慮されます。10歳以上の子どもの親権について問題になる際には、子どもの意見が問われることがあります。
15歳以上の子どもの場合には裁判所は必ず子どもの意見を聞くことになっています。必ずしも子どもの意見通りに親権者が決まるわけではありませんが、夫婦の主張だけで親権者が決まるわけでもないということは留意しておく必要があるでしょう。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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