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離婚・親権に関する基礎知識や事例

離婚をすると、これまでの双方の生活が一変してしまうわけですから、人生においてとても大きな決断を迫られることになります。また、今まで共に生活していたのを、別々に分けるために、財産分与など多くのことを考える必要があります。さらにお子さまがいれば、親権、養育費の支払いや面会交流など、子どもの人生にも関わることを決めなければいけません。

このような取り決めは、夫婦間の話し合いで決めることになりますが(協議離婚)、それがうまくまとまらなければ、離婚調停、離婚裁判などにより解決することになります。

離婚を考えているご夫婦の多くは、難しい関係にあるため、話し合いがまとまらなかったり、トラブルになってしまうことも少なくありません。また、精神的なストレスや、不安感の原因になることもありますし、子どもがいる場合は子どもにも負担を与えてしまうこともありえます。第三者のサポートを得て安心して進めることが何より大切な場面です。

そして、親権が決まらない場合にはさらに多くの検討を要します。親権も原則父母の協議で決定しますが、協議では決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判、裁判で決定されます。

調停・裁判になったとき、裁判所はどちらに親権を認めるかについて、子どもの利益を最重視します。親権を認めてもらうためには、調停委員や裁判官に、子どもの利益に関する主張を正しくアピールすることが必要であります。こうした主張を適切に展開するためには、弁護士のサポートが大変重要です。

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

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