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離婚・親権に関する基礎知識や事例

離婚をすると、これまでの双方の生活が一変してしまうわけですから、人生においてとても大きな決断を迫られることになります。また、今まで共に生活していたのを、別々に分けるために、財産分与など多くのことを考える必要があります。さらにお子さまがいれば、親権、養育費の支払いや面会交流など、子どもの人生にも関わることを決めなければいけません。

このような取り決めは、夫婦間の話し合いで決めることになりますが(協議離婚)、それがうまくまとまらなければ、離婚調停、離婚裁判などにより解決することになります。

離婚を考えているご夫婦の多くは、難しい関係にあるため、話し合いがまとまらなかったり、トラブルになってしまうことも少なくありません。また、精神的なストレスや、不安感の原因になることもありますし、子どもがいる場合は子どもにも負担を与えてしまうこともありえます。第三者のサポートを得て安心して進めることが何より大切な場面です。

そして、親権が決まらない場合にはさらに多くの検討を要します。親権も原則父母の協議で決定しますが、協議では決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判、裁判で決定されます。

調停・裁判になったとき、裁判所はどちらに親権を認めるかについて、子どもの利益を最重視します。親権を認めてもらうためには、調停委員や裁判官に、子どもの利益に関する主張を正しくアピールすることが必要であります。こうした主張を適切に展開するためには、弁護士のサポートが大変重要です。

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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弁護士紹介

Lawyer

はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

事務所概要

Office

事務所名 リーベリ法律事務所
資格者 志賀 野歩人(しが のぶと)
所在地 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502
電話番号 042-404-2735
FAX 050-3174-7999
営業時間 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分
初回相談料 無料