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離婚の種類と手続きの流れとは

「離婚するための方法はいくつかあると聞いたが、どの方法が自分にとって最適なのだろうか。」
「配偶者がギャンブル依存症のため離婚したいが、どうすればよいだろうか。」
離婚の方法について、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、離婚にまつわる様々なテーマのなかから、離婚の種類と手続きについてご説明いたします。

主な離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つです。


①協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合いを行い、合意することで成立させる離婚のことをさします。
多くの方が離婚の聞いて思い浮かべるような、夫婦が離婚届に署名捺印し、役所に提出することで成立する離婚が、この協議離婚にあたります。

協議離婚では、話し合いで合意した内容について、書き方を問わず離婚協議書などの書面で残しておくことで、離婚後のトラブルを軽減することができます。離婚協議書は、強制執行を認める内容を含めた公正証書とすることで、より法的な有効性を高めることができます。

 

②調停離婚
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して、夫婦が合意することで成立させる離婚のことをさします。

夫婦関係調整調停は一般に離婚調停ともよばれており、家庭裁判所に申立てを行うことで利用できる制度です。

夫婦関係調整調停は、調停員が夫婦の間に仲介役として入ることで、進行していきます。夫婦は原則として顔を合わせることなく調停を進めることができるため、DV(家庭内暴力)やモラハラなどの被害に遭われている方にとっても利用しやすい制度となっています。

ただし、夫婦関係調整調停で合意すれば離婚できますが、話し合いが平行線をたどり合意できなかった場合には、不成立として終了します。

その際は、夫婦の協議で離婚するか、もう一度夫婦関係調整調停を申し立てるか、離婚訴訟を提起するか、といった選択肢があり、検討することになります。

 

③裁判離婚
裁判離婚とは、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、判決によって成立させる離婚のことをさします。離婚訴訟の提起には、離婚を希望する理由が民法上の離婚事由に該当していること、少なくとも一度夫婦関係調整調停を利用して不成立に終わっていることが条件となっています。

離婚訴訟には費用や時間もかかるため、どうしても離婚したいが相手が応じない場合や、離婚の条件で折り合いがつかない場合などの最終手段として利用するのがよいでしょう。

 

上記3つの離婚の種類のほかにも、審判離婚などがありますが審判離婚はその有効性などの問題からあまり行われていないのが実情です。

このように、離婚の方法は様々な種類があり、それぞれの手続きも大きく異なります。

離婚の対応を全て一人で行うことは、精神的にも体力的にも負担が大きく、専門的な知識が必要となる場面も多くあります。

弁護士は、離婚でお悩みの方のサポートをしております。法律の専門家である弁護士に相談することで、負担を大きく軽減することができます。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
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