相続財産の調査方法と費用について
相続が開始されることによって、相続人は故人の遺産を承継することになります。その相続財産の中には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や家財道具といった動産等、様々なものがあります。また、生前に故人が抱えていた借金やローンの返済義務といったマイナス財産が含まれていることもしばしばあります。このように、遺産には相続人にとってプラスのものばかりでないため、相続方法の選択のために相続財産を調査する必要があります。また、遺産分割協議を行うにあたって、まず遺産の全体像を把握しなければならないことから、相続財産を調査する必要があります。
●相続財産の調査方法
相続財産の調査は、弁護士が行った場合、1か月~2か月ほどの調査期間がかかります。
ここでは、不動産と預貯金の調査方法について、簡単に見ていきましょう。
不動産の調査については、登記識別情報や固定資産税の課税通知書といった書類があれば、不動産の住所等の記載によって不動産を調査することが可能です。不動産を把握できたら、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
なかには、非課税の不動産であったり、書類が見つからなかったりする場合には、不動産を明らかにすることが難しい場合もあります。
また、預貯金については、通帳や郵便物を頼りに、金融機関を特定することからはじめます。
預金通帳が見つかれば、金融機関を特定すると同時に預貯金の状況を知ることができます。また、郵便物を調べることで、どの金融機関とやり取りをしていたのか把握することができます。預貯金の管理先が見つかれば、そこに問い合わせをして、残高証明書の発行を依頼しましょう。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続財産の調査についてお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
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