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遺言書の種類と作成の流れ

遺言書とは、死後に発生する相続に先立って、相続人に自分の財産をどのように相続させるかについてあらかじめ意思表示をしておくものです。

遺言書を作成しておくことによるメリットとしては、生前に残した意思表示が自分の死後に効力を持つことで、自分の意思表示の通りに財産を分けることができるという点にあります。また、遺言書があれば、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決める遺産分割協議を行わずに済み、相続人同士のトラブルも未然に防ぐことができます。そして、遺言書の作成にあたっては、正しい形式を守って行う必要があります。

それを守らないと遺言書そのものが無効となってしまうため、正しく遺言書を作成するためのルールをしっかりと把握しておきましょう。

 

●遺言書の種類と具体的な作成方法
遺言書といっても、その作成方法等によって大きく3種類に分類されます。それぞれ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言といいます。

 

①自筆証書遺言
遺言書を残す遺言者が、自分で記載する内容を文章化することにより作成します。

遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します(財産目録はパソコンによる作成が可能です)。

もっとも単純かつ容易に作成できる方法ではありますが、内容や形式に誤りがあれば無効となってしまう点には注意が必要です。

 

②公正証書遺言
遺言者のメッセージを公証人が2人以上立ち会い、それを書き留めて作成する方法です。

具体的には、遺言書の案を持参し、遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に行きます。証人の立会いの下で公証人に対し遺言内容を伝えます。

遺言内容を聞いた公証人は、その内容を確認し精査しつつ、遺言書を作成していきます。公正証書遺言は、公証人による手続きを踏むため少々煩雑ではありますが、公証人は法律に精通しており、その遺言書も公正証書としてほぼ確実に有効なものを残すことができます。

 

③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成する点では自筆証書遺言と共通しますが、秘密証書遺言では、その遺言書を公証役場に持っていきます。

遺言者は2人以上の証人とともに公証役場に行き、そこで遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。

公証人に内容を精査してもらうわけではありませんので、相続開始後に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。

 

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遺言書は、遺産分割のカギを握る重要なものになります。作成方法等についてお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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