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虐待を疑われて通報されてしまったら~一時保護からこどもを取り戻すには~

子どもを虐待していることを疑われて、児童相談所職員に子どもを連れて行かれてしまった場合には、結論からいえば専門の弁護士にご相談することが重要です。

児童相談所による一時保護措置は、児童福祉法33条に規定されているもので、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため」に行われる処分をいいます。このように、児童の身の安全確保のために取られる手段です。

 

一時保護措置が取られた場合、通常は児童相談所から呼び出しを受けて面談が実施されます。児童相談所から、1日も早く子どもを取り戻すには、この面談で、児童相談所と子の最善の利益を話し合って、子どもにとって何が一番いいかを考えることが理想とされています。

多くの方は、自分は虐待などしていないから、児童相談所の職員に直接会って話をすればわかってくれる、子どもはすぐに帰ってくると思われます。
しかし、児童相談所がいったん一時保護をしてしまったら、児童相談所は調査が終了するまでは子どもたちを返すことはありません。

 

児童相談所としては、「虐待の恐れがある」と判断して子どもの安全確保のために一時保護を行なっているのですから、いくら親が児童相談所との面談で「自分は虐待をしていない」と訴えても、簡単には虐待なしと認定することはありません。むしろ、「虐待をしていない」と言うと「反省していない」「児相の指導に従わない」などと言われ、児童相談所の態度が厳しくなることもあるといいます。

 

また、一時保護の当初には、児童相談所は方針や見解を、親にはほとんど説明することはありません。
児相に何度も呼び出され、繰り返し話を聞かれる一方、児童相談所からは必要な説明がないのですから、多くの親が不安と苛立ちを覚え、児童相談所の職員と衝突してしまうことも珍しくありません。

 

一時保護は原則2カ月間とされています。しかし、必要があれば2カ月の延長も認められており、一時保護と言いながら、ほとんどのケースで保護期間が長期化しています。
そして、多くの場合長期化の原因は、児相と親が感情的、対立的になってしまうことにあります。

そのために、対立的になりがちな児童相談所と親の協議を弁護士が仲介致します。第三者の立場であり、法律や子ども問題の専門家である弁護士が介入することで児童相談所の信頼や安心を得ることができ、冷静に親の意見や主張を聞き入れてくれるケースが多いからです。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)では、一時保護・児童相談所対応に関するご相談を幅広く承っております。

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