面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。
「別れた夫と子どもの面会交流を実施したいが子どもが会いたくない」と言っているがどうすればいいか、というケースについて見ていきましょう。
面会交流は離婚後に離れて暮らす親と健全な親子関係を築くうえで、子どもにとって大切な権利です。しかし、もちろんケースによっては、子どもと親との面会交流が子どもにとって良くないということもあります。典型的には、同居中に親が子どもに虐待をしていたケースなどです。
家庭裁判所の調停でも、親が子どもに虐待をしていたなど、面会交流を実施すべきではないという事情がある場合には、面会交流を実施すべきではないと判断するケースもありますし、直接会うのではなく、手紙などの間接的な交流のみを実施するケースもあります。
それでは、虐待などはないが、単に子どもが離れて暮らす親に会いたくない、といっているケースはどうでしょうか。
たとえ虐待などがなくても、子どもが面会交流を実施することに精神的に苦痛を感じているのであれば、やはり面会交流を実施すべきではないと言えるでしょう。
他方で、子どもが一緒に暮らす親に気を遣って、「会いたくない」と言うというケースも少なからずあります。
そのため、面会交流調停の場では、単に子どもが「会いたくない」と言っているというだけではなく、なぜ子どもがそう考えるようになったのか、より具体的に裁判所に説明する必要があります。
場合によっては、一緒に暮らす親が面会交流を妨害している、と判断されかねないので、調査官調査や子の手続き代理人を通じて、子どもの意見を裁判所に伝える必要があるのです。
子どもの意見がどのような趣旨のものかを正しく裁判所に伝えるためには、弁護士を通じることをお勧めします。調停委員に主張するためには、裁判実務や法律の専門家に頼む方がよいですし、第三者目線の意見が加わることで説得的な主張を展開することができるからです。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
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