裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい
面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。
面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法152条2項、169条)、この場合は、家庭裁判所の調査官が、子どもと面会をして子どもの意向を確認します。
もっとも、子どもが15歳に満たない場合でも、多くのケースで子どもの意向調査が行われています。子どもに意向調査を行うかどうかは、ケースごとに裁判所が判断しますが、おおむね子どもが小学生以上であれば、調査官による子どもの意向調査が検討されるといえるでしょう。
また、調査官調査とは別に、「子の手続代理人」という制度があります。これは、紛争の主役である子ども自身が両親とは別に、調停や審判に当事者として参加し、そのうえで、両親の弁護士とは別に、子どものための代理人として弁護士が就任するという制度です。
多くの場合子どもと1度しか面会をしない調査官とは違い、子の手続代理人は必要に応じて何度も子どもと面会し、子どもの気持ちや希望を両親や裁判所に伝えます。また、子どもにはわかりにくい裁判所の手続きをその都度説明し、自分がどうしたいのか、子どもと一緒に考えることもあります。
子どもの手続代理人の選任がされる場合は、子どもには高い判断能力が必要だとされており、おおむね10歳程度の年齢が基準とされていますが、それよりも年少の子どもに手続代理人が選任されるケースもあります。
以上のような方法を通じて、子どもの意見を面会交流調停に反映させることができます。
いずれの方法を取るにしても、子どもの意見を正しく裁判所に伝えるためには、子どもの意見を正しく吸い上げること、さらに、子どもに意見を適切に伝えていることを裁判所に理解してもらう必要があります。
そのためには専門の弁護士を立てることが大切です。
調停委員に正しくアピールするためには、その専門家に頼む方がよいですし、子どもの意見を正しく伝えていると信頼してもらうことができます。
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弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
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