一時保護中の子どもに会いたい、手紙を渡したい
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。
■ 子どもとの面会
そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわけではありません。
なぜならば、我が国も加盟している子どもの権利条約では、親との面会が子どもの最善の利益に反しない限りは、親との面会は保障されなければならない、と明確に定められているためです。また、子ども自身も、一時保護中であっても親と会いたいと訴える子どもは少なくありません。
ところが、実際の一時保護の現場では、子どもたちがどれだけ望んでも、子どもと親との面会は容易に認められません。
児童相談所は虐待に関する調査が完了し、児童相談所が子どもを家に帰すという方針を決めるまでは、面会すら認めないというケースがほとんどです。
こうした児童相談所の対応が、法的に許されるかどうかは個別のケース次第ですが、いずれにしろ、児童相談所の対応は容易には変わりません。
そこで、実際に一時保護中の子どもと面会するために、弁護士を立てることをおすすめします。
弁護士からの要求であれば、児童相談所は違法な対応を続けることはできません。
実際に、弁護士が介入した途端に、児童相談所が面会を認めたというケースも少なくありません。
一日でも早く親との面会を実施して、親元から離され不安な気持ちでいる子どもたちの気持ちを落ち着けてあげることが大切ですから、子どもの面会ができずにお困りの方は弁護士にご相談ください。
■ 子どもに手紙を渡すには
一時保護中の手紙のやりとりも、面会と同じように、子どもの権利条約で保障されており、禁止されているものではありません。
しかし、これも実際には児童相談所はなかなか手紙の受け渡しを認めません。また、子どもに渡してほしいといって、手紙を児童相談所の職員に預けても、児童相談所が何週間もその手紙を子どもに渡さないままにしているということも多くあります。
逆に子どもから親への手紙を児童相談所が握ったまま渡さないということも少なくありません。
しかし、手紙の受け渡しについても弁護士を立てれば児童相談所が対応することも多々あります。
弁護士を通じて速やかな対応を要求する必要があります。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)では、一時保護・児童相談所対応に関するご相談を幅広く承っております。
お困りの際には、お気軽に当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
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初回相談料 | 無料 |