離婚後の養育費の平均相場は?
「子どもがおり、離婚を考えている。経済的に心配だが、養育費はどの程度支払ってもらうことができるのだろうか。」
子どもの養育費について、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、離婚にまつわる様々なテーマのなかから、養育費についてご説明いたします。
■養育費とは
そもそも養育費がどういったお金なのか整理しましょう。養育費とは、子どもを養い、育てていくために必要となるお金のことをさします。
養育費には、子どもの食費や被服費、教育費などが含まれており、子どもの経済的な基盤と言っても過言ではありません。
夫婦が結婚している間、養育費は夫婦がともに負担しています。離婚後も、同様に夫婦が共同で養育費を負担することになっており、子どもと一緒に暮らしている側の親と、子どもと離れて暮らす側の親がそれぞれ養育費を負担して子どもを育てているのです。
一方で、一般的には子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと一緒に暮らしている側の親に対して送る子どものためのお金を養育費としており、そのような使い方も間違いとはいえません。
しかし、本来は子どもにかかる費用は両親がともに負担するものであるという考え方は理解しておくのがよいでしょう。
■養育費の相場
養育費の平均相場として正確なものはありませんが、家庭裁判所で用いられている養育費算定表が参考になります。
養育費算定表は、子どもと一緒に暮らす側の親と、子どもと離れて暮らす側の親それぞれの年収と、子どもの人数と年齢から、支払われるべき養育費の金額が算定できる表となっており、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)や、離婚裁判などで用いられています。
養育費算定表は裁判所のホームページで公開されており、協議離婚の場合でも利用することができます。
ここでは、改定が行われ、令和元年12月23日に公表された養育費算定表を利用して養育費を算定してみます。
想定するケースとして、子どもと離れて暮らしている側(養育費を支払う側)の親の年収は500万円、子どもと暮らしている側(養育費を請求する側)の親の年収は200万円で、どちらも給与所得者であるとします。この場合、0歳から14歳の子どもが一人いるときは、月あたり4~6万円の養育費となります。また、0歳から14歳の子どもが一人、15歳以上の子どもが一人の計2人の子どもがいる場合、月あたり6~8万円の養育費となります。
このように、養育費算定表を利用すると幅を持って養育費が算定できますので、夫婦の協議で明確に養育費を決めていくことになります。
■養育費の増額・減額
離婚前に養育費の金額について取り決めてから離婚した場合でも、いつまでも同じ金額の養育費とは限らず、養育費の増額を相手に請求したり、相手から養育費の減額を請求されたりすることがあります。養育費は、原則として子どもが成人するまで支払いが継続するものであり、場合によっては子どもが大学を卒業するまで支払いが継続する場合もあります。
そのため、経済情勢の変化によっては、養育費が足りなくなったり、養育費を支払う余裕がなくなったりすることがあるのです。こうした養育費の金額の変更の要請があった場合は、協議を行いますが、意見に対立がある場合は、家庭裁判所の調停制度を利用して解決を図ることもあります。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題でお悩みの方は、弁護士 志賀 野歩人までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
-
一時保護中の子どもに...
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわ […]
-
相続財産に借金がある...
相続が開始されると、相続人は故人の遺産を引き継ぐことになります。相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあり […]
-
面会交流の条件を変更...
子どもがいる夫婦が離婚をするとき、面会交流に関する取り決めを行います。しかし、離婚時に決めた条件では面会交流が円滑に行えない、充実した面会交流が出来なくなるということは少なくありません。また、子どもの成長に伴い、面会交流 […]
-
別居中に離れて暮らす...
「別居して離れて暮らす子どもと会いたい」というとき、何か手段はあるのでしょうか。両親が別居し、または離婚した後であっても、子どもが離れて暮らす親と会ったり、手紙のやり取りをして、父親や母親の存在を確かめ、両親からの愛情を […]
-
遺産分割協議と遺産分...
相続が開始されると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分け合って引き継ぐことが必要となります。これを遺産分割といいます。遺産分割をするには、誰がどの遺産を引き継ぐのか、具体的に […]
-
児童相談所と一時保護
児童相談所とは児童相談所とは、0歳~17歳までの「児童」の権利、福祉を保護するために設置される公的機関であり、各都道府県及び政令市は児童相談所を設置しなければならないとされています(児童福祉法12条)。また、中核市や特別 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
-
- 所属弁護士会
-
第二東京弁護士会
-
- 経歴
-
2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
-
- 弁護士会活動
-
(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
-
- 役職等
-
(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
-
- その他対応実績
-
少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
---|---|
資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
初回相談料 | 無料 |