遺言書の種類と作成の流れ
遺言書とは、死後に発生する相続に先立って、相続人に自分の財産をどのように相続させるかについてあらかじめ意思表示をしておくものです。
遺言書を作成しておくことによるメリットとしては、生前に残した意思表示が自分の死後に効力を持つことで、自分の意思表示の通りに財産を分けることができるという点にあります。また、遺言書があれば、相続人同士で話し合って遺産分割方法を決める遺産分割協議を行わずに済み、相続人同士のトラブルも未然に防ぐことができます。そして、遺言書の作成にあたっては、正しい形式を守って行う必要があります。
それを守らないと遺言書そのものが無効となってしまうため、正しく遺言書を作成するためのルールをしっかりと把握しておきましょう。
●遺言書の種類と具体的な作成方法
遺言書といっても、その作成方法等によって大きく3種類に分類されます。それぞれ①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言といいます。
①自筆証書遺言
遺言書を残す遺言者が、自分で記載する内容を文章化することにより作成します。
遺言書上の全ての文章や署名・日付等を自筆し、押印します(財産目録はパソコンによる作成が可能です)。
もっとも単純かつ容易に作成できる方法ではありますが、内容や形式に誤りがあれば無効となってしまう点には注意が必要です。
②公正証書遺言
遺言者のメッセージを公証人が2人以上立ち会い、それを書き留めて作成する方法です。
具体的には、遺言書の案を持参し、遺言者が2人以上の証人とともに公証役場に行きます。証人の立会いの下で公証人に対し遺言内容を伝えます。
遺言内容を聞いた公証人は、その内容を確認し精査しつつ、遺言書を作成していきます。公正証書遺言は、公証人による手続きを踏むため少々煩雑ではありますが、公証人は法律に精通しており、その遺言書も公正証書としてほぼ確実に有効なものを残すことができます。
③秘密証書遺言
遺言者が自分で遺言書を作成する点では自筆証書遺言と共通しますが、秘密証書遺言では、その遺言書を公証役場に持っていきます。
遺言者は2人以上の証人とともに公証役場に行き、そこで遺言書の存在のみを保証してもらうという制度です。
公証人に内容を精査してもらうわけではありませんので、相続開始後に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
遺言書は、遺産分割のカギを握る重要なものになります。作成方法等についてお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
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