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遺産分割協議と遺産分割協議書の作成

相続が開始されると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分け合って引き継ぐことが必要となります。これを遺産分割といいます。遺産分割をするには、誰がどの遺産を引き継ぐのか、具体的に決めなくてはなりません。

この決定は、相続人同士で話し合って行います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ここでは、どのような場合に遺産分割協議を行う必要があるのか、また、遺産分割協議を行うにはどのような準備が必要なのかといったことにつき、詳しく説明していきます。

 

●遺産分割協議を行うときの流れ
そもそも、どのような場合に遺産分割協議を行う必要があるのでしょうか。例えば、遺言書がない場合や遺言書があっても受遺者が放棄した場合が考えられます。遺言書があれば、遺産分割方法が明らかであるためで、遺産分割方法はある程度定まっています。

しかし、遺言書がない場合には、遺産分割方法は未確定な状態となり、協議が必要となります。

また、遺言書がある場合であっても、受遺者がそれを放棄すれば、改めて遺産分割方法について相続人同士で決定しなおす必要が生じます。

 

次に、遺産分割協議を行うまでの流れについて簡単に確認していきます。
遺産分割協議を行う準備として、相続人の調査と相続財産の調査をすることになります。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意が必須となっているからです。全員が話し合いに参加できなければ、協議自体が無効なものとなってしまいます。

そのため、はじめに誰が相続人なのかを調査し、確定する必要があります。また、どのような遺産があるのか把握しておかないと、分割する財産に過不足が出てきてしまい、正しく遺産分割を行うことができません。そのため、相続財産を調査し、分かりやすくまとめておくことが大切です。

以上の調査が完了したら、いよいよ協議を開始します。

全員の参加と決定内容への合意が必要なため、何らかの形で全員が参加できるよう、話し合いの場を設けることが必要となります。

 

●遺産分割協議書とは
遺産分割協議を行い、遺産分割方法について決定した内容につき全員の合意が得られれば、その決定事項を遺産分割協議書という書面にまとめます。

決定事項を過不足なくまとめ、書面化することで、事後的なトラブルを防ぐことにつながります。

協議書は、相続人全員の署名・押印の上、相続人全員が持っていられるよう、複数部作成することをおすすめします。

 

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