相続手続きの流れ
相続とは、亡くなられた方の遺産を相続人が引き継ぐことをいいます。相続においては、故人のことを「被相続人」といい、被相続人の遺産を引き継ぐ人たちのことを「相続人」といいます。相続が発生すると、その直後からやらなければいけない手続きが多くあります。
また、それらを同時並行で進める必要があり、段取り良く進めることが重要です。
最初は分からないことも多く大変かもしれませんが、手続きの流れをしっかり把握するところから始めましょう。
●相続開始後の基本的な流れ
故人が亡くなると、故人の死亡届を提出したり、葬儀を執り行うことになるでしょう。
しかしながら、相続は故人が亡くなった瞬間から開始してしまうため、同時並行的に相続の手続きを進めていくことになります。
以下に、相続開始後の手続きの基本的な流れについてまとめましたので、簡単に確認していきましょう。
①遺言書の有無を確認する
遺言書の有無は、遺産分割に大きな影響を及ぼします。相続が開始されたら、まずは遺言書の有無を確認してください。
②相続人・相続財産を調査する
遺産分割協議を行うための準備として、誰が相続人なのか、遺産の中にはどのようなものが含まれているのか、正確に把握する必要があります。
③遺産分割協議を行う
相続人全員が参加して行う、遺産分割方法を決するための話し合いです。
④限定承認、相続放棄の手続きをする
限定承認や相続放棄という手段は、故人の遺した財産のうち、マイナス財産の割合が多い場合に検討する方法です。
相続開始から3か月以内に手続きする必要があります。
⑤遺留分侵害額請求の手続きを行う
自分の遺留分が他の相続人によって侵害されてしまった場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。
●相続手続きの具体的な内容
上記で簡単に確認した手続きについて、具体的な内容を確認していきます。
①遺言書の有無を確認する
遺言書の有無を確認し、存在する場合には家庭裁判所に持参して検認を行います。検認とは、遺言書を開封して、中身を確認する作業のことをいいます。
②相続人・相続財産を調査する
相続人の調査は、故人の戸籍謄本をさかのぼって行います。また、相続財産の調査は、どのような不動産があるのか、貯金はどの銀行にどれくらいあるのかといったことをもれなく調べていきます。
③遺産分割協議を行う
相続人全員が参加して話し合い、遺産分割方法を決定します。決定した内容は、遺産分割協議書を作成し書面に残しておくことで、トラブルの防止につながります。
④限定承認、相続放棄の手続きをする
限定承認は、相続人に負担とならない範囲で相続を行う方法です。すなわち、遺産をプラスの財産の限度で相続する方法です。
また、相続放棄は、相続権自体を放棄するもので、相続を一切しないという方法です。
⑤遺留分侵害額請求の手続きを行う
相続人の中でも、最低限の相続割合が保障されている遺留分が認められている場合があります。遺留分については、その分を相続することができるという立派な権利ですので、他の相続人によって侵害されている場合には、その額を請求することができます。
遺留分侵害額請求をおこなうと、その侵害額を金銭で取り戻すことができます。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、離婚・親権、面会交流など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
相続問題でお悩みの方は、弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
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