面会交流に関する基礎知識や事例
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
面会交流の具体的な内容や方法は、父母の話合いで決めることになりますが、話合いがまとまらない場合には,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。
この面会交流に関する条件は、子どもに精神的な負担を与えず、健全な成長を助けるものとなるよう、子どもの利益や子どもの意向が尊重されます。そのため、面会交流に関する協議や、調停事件においては、父母の会いたいという気持ちではなく、面会交流が子どもの意向に沿うものであること、子どもにとってプラスになることを、裁判官や調停委員に対して適切にアピールすることが重要です。
このように、面会交流を望む親の気持ちを裁判官や調停委員に適切に伝えるためには、専門家である弁護士の助言やフォローが重要になります。
また、面会交流の内容を決めたとしたとしても、子どもを元夫・妻と会わせたくないという面会交流拒否をしたいというケースも多く見受けられます。
面会交流を拒否したい場合は、双方の協議で決めるのが一般的です。これがまとまらない場合は、相手方から面会交流調停を提起される可能性があります。
このとき、面会交流の拒否が認められるためには、上述したように、面会交流が子どもの利益にならないことや、子どもの意向に沿わないことを主張する必要があります。
例えば、子ども自身が面会交流を拒否しているということや、子どもの連れ去りのおそれがあること、子どもが虐待を受ける恐れがあることなどです。こうした主張も、適切に展開していくためには、専門家である弁護士のサポートが重要になります。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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