面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。
「別れた夫と子どもの面会交流を実施したいが子どもが会いたくない」と言っているがどうすればいいか、というケースについて見ていきましょう。
面会交流は離婚後に離れて暮らす親と健全な親子関係を築くうえで、子どもにとって大切な権利です。しかし、もちろんケースによっては、子どもと親との面会交流が子どもにとって良くないということもあります。典型的には、同居中に親が子どもに虐待をしていたケースなどです。
家庭裁判所の調停でも、親が子どもに虐待をしていたなど、面会交流を実施すべきではないという事情がある場合には、面会交流を実施すべきではないと判断するケースもありますし、直接会うのではなく、手紙などの間接的な交流のみを実施するケースもあります。
それでは、虐待などはないが、単に子どもが離れて暮らす親に会いたくない、といっているケースはどうでしょうか。
たとえ虐待などがなくても、子どもが面会交流を実施することに精神的に苦痛を感じているのであれば、やはり面会交流を実施すべきではないと言えるでしょう。
他方で、子どもが一緒に暮らす親に気を遣って、「会いたくない」と言うというケースも少なからずあります。
そのため、面会交流調停の場では、単に子どもが「会いたくない」と言っているというだけではなく、なぜ子どもがそう考えるようになったのか、より具体的に裁判所に説明する必要があります。
場合によっては、一緒に暮らす親が面会交流を妨害している、と判断されかねないので、調査官調査や子の手続き代理人を通じて、子どもの意見を裁判所に伝える必要があるのです。
子どもの意見がどのような趣旨のものかを正しく裁判所に伝えるためには、弁護士を通じることをお勧めします。調停委員に主張するためには、裁判実務や法律の専門家に頼む方がよいですし、第三者目線の意見が加わることで説得的な主張を展開することができるからです。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
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弁護士紹介
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
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