裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい
面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。
面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法152条2項、169条)、この場合は、家庭裁判所の調査官が、子どもと面会をして子どもの意向を確認します。
もっとも、子どもが15歳に満たない場合でも、多くのケースで子どもの意向調査が行われています。子どもに意向調査を行うかどうかは、ケースごとに裁判所が判断しますが、おおむね子どもが小学生以上であれば、調査官による子どもの意向調査が検討されるといえるでしょう。
また、調査官調査とは別に、「子の手続代理人」という制度があります。これは、紛争の主役である子ども自身が両親とは別に、調停や審判に当事者として参加し、そのうえで、両親の弁護士とは別に、子どものための代理人として弁護士が就任するという制度です。
多くの場合子どもと1度しか面会をしない調査官とは違い、子の手続代理人は必要に応じて何度も子どもと面会し、子どもの気持ちや希望を両親や裁判所に伝えます。また、子どもにはわかりにくい裁判所の手続きをその都度説明し、自分がどうしたいのか、子どもと一緒に考えることもあります。
子どもの手続代理人の選任がされる場合は、子どもには高い判断能力が必要だとされており、おおむね10歳程度の年齢が基準とされていますが、それよりも年少の子どもに手続代理人が選任されるケースもあります。
以上のような方法を通じて、子どもの意見を面会交流調停に反映させることができます。
いずれの方法を取るにしても、子どもの意見を正しく裁判所に伝えるためには、子どもの意見を正しく吸い上げること、さらに、子どもに意見を適切に伝えていることを裁判所に理解してもらう必要があります。
そのためには専門の弁護士を立てることが大切です。
調停委員に正しくアピールするためには、その専門家に頼む方がよいですし、子どもの意見を正しく伝えていると信頼してもらうことができます。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
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FAX | 050-3174-7999 |
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