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DVから逃げて離婚をする為の方法とは?事前準備と注意点

「夫からDVの被害を受けている。どうにか離婚したいが、どうすればよいだろうか。」
「離婚に向けて別居したいが、経済的に不安で、別居に踏み出せない。どうにかできないだろうか。」
配偶者からDVの被害を受けており、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、浮気・不倫の慰謝料についてご説明します。

 

■DV・モラルハラスメント
DV(家庭内暴力)は、声を上げにくく、また、周囲の方から分かりづらいということもあり、被害から逃れることができない方が多くいます。

モラル・ハラスメント(モラハラ)とは、いわゆる言葉の暴力であり、相手を侮蔑したり相手に威圧的な言動をするという行為です。

女性に限らず、男性で被害に遭われる方も少なくなく、他の方に相談できず抱え込まれる方が多くいます。

また、被害者の方のなかには、日常的に暴言や暴力の被害に遭っていると、自分が受けているのが、DVやモラハラにあたるとの認識をもたれていないケースも少なくありません。
夫婦生活、家庭生活のなかで、苦しく辛い思いをして、我慢をしていると感じたら、弁護士をはじめ第三者に相談して、客観的な意見を聞いてみることも大切です。

 

■DVやモラハラで離婚するために
DVやモラハラは、人間としての尊厳を踏みにじる行為であり、許されるものべきではありません。

あなた自身のためにも、またお子様やご家族のためにも、本来はすぐに別居し、離婚をすべきです。

もっとも、DVやモラハラをする加害者は、被害者である配偶者に対する執着が強く、なかなか離婚に応じないケースが多いです。

その場合には、離婚裁判を提起する必要がありますが、裁判でDVやモラハラを認めてもらうためには、裁判所に証拠を提出する必要があります。

しかし、DVやモラハラは家庭内で行われるため、目撃者も少なく、証拠が少ないケースがほとんどです。

DVやモラハラの現場で相手の言動を録音録画するのが一番効果的ですが、実際に相手のいるところで、録音や録画をするのは難しい場合が多いです。
録音、録画以外でも日記や写真が裁判の場で有効な証拠となることもありますので、適切な証拠収集活動についても弁護士にご相談下さい。

 

■離婚の進め方
離婚の方法は3種類あります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。まずは当事者同士での協議をして離婚をする協議離婚を検討することになりますが、DVやモラハラの被害を受けている方が離婚の話し合いの場を持つことは大変難しく、更なる被害を生んでしまうおそれがあります。

このような場合には、離婚調停を利用する方法を考えましょう。離婚調停では調停員が夫婦の間に入り、原則として夫婦が直接顔を合わせることはないため、安心して話し合いを進めることができます。離婚調停を申し立てる際には、現在の住所を秘匿して手続きを行うこともできますので、DVやモラハラによって、配偶者に住所を知られたくない場合でも安心して手続きをおこなうことができます。

 

■婚姻費用分担調停
DVやモラハラの被害に遭わないために、まだ離婚が成立していない間でも、別居を開始することをお勧めします。別居にあたっては、生活費が不安だと考える方も多くいらっしゃいます。実際、別居したいと切り出しても生活費を渡してもらえないケースがほとんどです。

しかし、この間の生活費は婚姻費用として請求が可能ですので安心してください。調停で求めることも可能です。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
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弁護士紹介

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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

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