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父親でも親権を獲得することはできる!対策のポイントを解説

子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権者をどちらかに定めないといけません。どちらを親権者とするかは、夫婦間に合意があれば基本的には自由に定められます。しかし双方が親権の獲得を望む場合、争いが生じます。
結果的には母親が親権を獲得するケースが多いのですが、父親が親権を獲得できないわけではありません。どうすれば父親も親権を獲得できるのでしょうか。この記事で整理していきます。

 

なぜ父親が親権を獲得する例が少ないのか

そもそもなぜ父親が親権を獲得する例は少ないのでしょうか。まず理解しておきたいのは、法律上、あるいは家庭裁判所の審判や調停でも、「母性優先」いう考え方は、乳児の場合を除いて、採用されていないということです。裁判所の判断において、重要なのは同居期間中の監護状況、監護実績です。
裁判所は離婚までの親の生活スタイルと離婚後の生活環境に対して、“子ども目線”でどちらが良いのかを考えるのです。

 

父親と子どもの関係性が良好であっても、毎日朝早くから夜遅くまで働いている場合、子育ての多くを母親が担うことになります。かつてより女性の社会進出が進んだとはいえ、現在の日本では、父親が主に働き、母親が家事、育児を行うというという家庭が圧倒的に多いのが現実です。そのため多くの離婚ケースで、従前の監護実績から母親が離婚後の親権者とされることが多いのです。

  

「子の福祉」が親権獲得には重要

離婚後の親権者を誰にするかについて争いが生じた場合、夫婦間の協議で折り合いがつかないのであれば家庭裁判所に家事調停を申し立てることになります。もっとも調停は話し合いによる合意を目的としますので、一方が結果に納得できず、話し合いがまとまらない場合には、最終的には裁判官の判断に頼ることとなります。

 

裁判官は親権者を父母いずれにするのか「子どもの福祉」にとって一番よいかという観点で判断を行います。

「子どもの福祉」については、父母の養育能力、経済力、住環境、監護協力者など諸事情を考慮して判断されます。子どもの年齢によっては、「子どもの意向」も重要な判断材料となります。

 

もっとも、夫婦の経済力に関しては養育費の取り決めにより、解消できることがあります。

男性から、妻の収入では子どもは育てられないから自分が親権者となるべきだ、と主張されることがありますが、実際にはそれだけで親権を獲得するのは難しいでしょう。

 

離婚原因が母親にあっても親権とは分けて考えられる

親権の判断要素については、別居、離婚について夫婦のどちらに原因があるかという点は直接関係ありません。離婚に至った経緯につき母親に責めるべき事由があったとしても、母親と過ごすことが子の福祉のためになると判断されるときは、母親が親権者となります。

 

もっとも、「不倫相手との交際を優先して子育てをおろそかにしている」とか「離婚原因が母親の虐待にある」といったケースでは、親権の判断にも影響します。それは夫婦関係を破綻させた原因であるとともに、子どもの福祉を判断するうえでも重大な事由でもあるからです。

 

育児に積極的であること

最初に説明したとおり、家庭裁判所が親権者を父母のいずれにするか判断する際には、これまで父母のどちらか主に子育てをしていたか(「主たる監護者」は誰か?)という点が非常に重視されます。子どもにとっては、これまでの生活環境を変更することは大きな負担となりますから、これまで主に監護養育をしていた親のもとで引き続き生活をすることが「子どもの福祉」にも適っているというのが家庭裁判所の考え方です。

もっとも、いざ離婚をしようと思い立ってから、急に育児に積極的になっても意味がありません。子どもが生まれてから、継続的に食事や入浴、寝かしつけなど、生きる上で必要なお世話をどれほどしてきたか、という監護養育実績が必要です。

 

養育環境を整える

もっとも、結婚期間中忙しく働いていたため、育児は母親に任せきりだったという父親でも親権者となれないわけではありません。親権者を決めるうえでは、上記のような離婚までの事情だけでなく、離婚後の事情も判断材料となります。
たとえば、離婚後は父親が実家に帰って、祖父母の協力を得て子どもの監護養育にあたるなど、新たに子どもの養育環境を整えられた場合にも、裁判所が親権者を判断するうえでの有利な材料となります。

逆に、婚姻中は母親が監護養育していた場合でも、離婚後の生活のために母親も仕事を始めなければならない、というようなケースでは、母親の養育環境が婚姻中よりも悪化したと評価されることもあります。 

 

これまでの「主たる監護者」のもとで生活するよりも、主たる監護者ではなかった他方の親のもとで生活するほうが、子の福祉に適うと判断されれば、父親であっても、親権者に指定されることになります。

 

子どもの希望

最後に、裁判所が親権者を判断する際に、子どもの希望も重要な要素になります。

法律上15歳以上の子どもについては親権者を誰にするかを決めるにあたり、子ども自身の意見を聞かないといけないとされています(家事事件手続法169条2項、人事訴訟法32条4項)。

また、15歳に満たない子どもでも、自分の気持ちを言葉にできる年齢であれば、家庭裁判所調査官が、子どもの気持ちを確認することがあります。

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弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

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