浮気・不倫で慰謝料請求できる場合と金額の相場
浮気や不倫で、相手に慰謝料を求めることはできるのでしょうか。請求できるとして、どの程度が相場なのでしょうか。
■慰謝料とは
そもそも慰謝料とは、精神的な被害に対しての損害賠償金のことをさします。
慰謝料請求は、離婚以外の不法行為事案でもしばしば行われていて、例えば交通事故事案でも、慰謝料が損害賠償額の中に含まれます。
離婚において、慰謝料が請求できるのは、配偶者に不貞行為があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの精神的な被害を受けていた場合などです。他方で、性格の不一致などが原因で離婚する場合には、原則として相手が慰謝料の支払いに合意しないと支払いを受けることができません。
■浮気・不倫で慰謝料が請求できるとき
離婚訴訟、調停では、配偶者に不貞行為があったかどうかで慰謝料請求ができるかどうかが決まります。不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。不貞行為の直接的な証拠ではなくとも、不倫相手とホテルに出入りする様子や、不倫相手の住居に度々宿泊している様子がわかる写真や動画などの証拠が存在すれば、不貞行為が認定される可能性が高くなります。
注意すべきなのは、慰謝料の対象となるのは、原則として同居期間中の不貞行為に限られるということです。
そのため、不貞行為の証拠は、別居開始後に収集するのでは遅く、同居期間中に確保しておくのが肝要です。
また、離婚の慰謝料は不貞行為をした配偶者だけではなく、その相手にも請求することができます。
■浮気・不倫の慰謝料の金額
浮気・不倫の慰謝料の金額の相場は、およそ100万円から高くとも500万円程度だといわれています。しばしばテレビのワイドショーなどで高額な離婚の慰謝料が報道されていますが、こうした高額な慰謝料は芸能人の離婚などのレアケースであり、一般的ではありません。
最終的な金額は夫婦が合意した金額に決定しますので、弁護士を立ててしっかり協議することが大切です。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
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