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離婚後の養育費の平均相場は?

「子どもがおり、離婚を考えている。経済的に心配だが、養育費はどの程度支払ってもらうことができるのだろうか。」
子どもの養育費について、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。

このページでは、離婚にまつわる様々なテーマのなかから、養育費についてご説明いたします。

 

■養育費とは
そもそも養育費がどういったお金なのか整理しましょう。養育費とは、子どもを養い、育てていくために必要となるお金のことをさします。

養育費には、子どもの食費や被服費、教育費などが含まれており、子どもの経済的な基盤と言っても過言ではありません。

夫婦が結婚している間、養育費は夫婦がともに負担しています。離婚後も、同様に夫婦が共同で養育費を負担することになっており、子どもと一緒に暮らしている側の親と、子どもと離れて暮らす側の親がそれぞれ養育費を負担して子どもを育てているのです。

一方で、一般的には子どもと離れて暮らす側の親が、子どもと一緒に暮らしている側の親に対して送る子どものためのお金を養育費としており、そのような使い方も間違いとはいえません。

しかし、本来は子どもにかかる費用は両親がともに負担するものであるという考え方は理解しておくのがよいでしょう。

 

■養育費の相場
養育費の平均相場として正確なものはありませんが、家庭裁判所で用いられている養育費算定表が参考になります。

養育費算定表は、子どもと一緒に暮らす側の親と、子どもと離れて暮らす側の親それぞれの年収と、子どもの人数と年齢から、支払われるべき養育費の金額が算定できる表となっており、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚調停)や、離婚裁判などで用いられています。

養育費算定表は裁判所のホームページで公開されており、協議離婚の場合でも利用することができます。

ここでは、改定が行われ、令和元年12月23日に公表された養育費算定表を利用して養育費を算定してみます。

想定するケースとして、子どもと離れて暮らしている側(養育費を支払う側)の親の年収は500万円、子どもと暮らしている側(養育費を請求する側)の親の年収は200万円で、どちらも給与所得者であるとします。この場合、0歳から14歳の子どもが一人いるときは、月あたり4~6万円の養育費となります。また、0歳から14歳の子どもが一人、15歳以上の子どもが一人の計2人の子どもがいる場合、月あたり6~8万円の養育費となります。

このように、養育費算定表を利用すると幅を持って養育費が算定できますので、夫婦の協議で明確に養育費を決めていくことになります。

 

■養育費の増額・減額
離婚前に養育費の金額について取り決めてから離婚した場合でも、いつまでも同じ金額の養育費とは限らず、養育費の増額を相手に請求したり、相手から養育費の減額を請求されたりすることがあります。養育費は、原則として子どもが成人するまで支払いが継続するものであり、場合によっては子どもが大学を卒業するまで支払いが継続する場合もあります。

そのため、経済情勢の変化によっては、養育費が足りなくなったり、養育費を支払う余裕がなくなったりすることがあるのです。こうした養育費の金額の変更の要請があった場合は、協議を行いますが、意見に対立がある場合は、家庭裁判所の調停制度を利用して解決を図ることもあります。

 

弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に皆様から広くご相談を承っております。
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
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弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

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