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浮気・不倫で慰謝料請求できる場合と金額の相場

浮気や不倫で、相手に慰謝料を求めることはできるのでしょうか。請求できるとして、どの程度が相場なのでしょうか。

 

■慰謝料とは
そもそも慰謝料とは、精神的な被害に対しての損害賠償金のことをさします。

慰謝料請求は、離婚以外の不法行為事案でもしばしば行われていて、例えば交通事故事案でも、慰謝料が損害賠償額の中に含まれます。

離婚において、慰謝料が請求できるのは、配偶者に不貞行為があった場合や、配偶者からDV(家庭内暴力)やモラハラの精神的な被害を受けていた場合などです。他方で、性格の不一致などが原因で離婚する場合には、原則として相手が慰謝料の支払いに合意しないと支払いを受けることができません。

 

■浮気・不倫で慰謝料が請求できるとき
離婚訴訟、調停では、配偶者に不貞行為があったかどうかで慰謝料請求ができるかどうかが決まります。不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさします。不貞行為の直接的な証拠ではなくとも、不倫相手とホテルに出入りする様子や、不倫相手の住居に度々宿泊している様子がわかる写真や動画などの証拠が存在すれば、不貞行為が認定される可能性が高くなります。

注意すべきなのは、慰謝料の対象となるのは、原則として同居期間中の不貞行為に限られるということです。

そのため、不貞行為の証拠は、別居開始後に収集するのでは遅く、同居期間中に確保しておくのが肝要です。

 また、離婚の慰謝料は不貞行為をした配偶者だけではなく、その相手にも請求することができます。

 

■浮気・不倫の慰謝料の金額
浮気・不倫の慰謝料の金額の相場は、およそ100万円から高くとも500万円程度だといわれています。しばしばテレビのワイドショーなどで高額な離婚の慰謝料が報道されていますが、こうした高額な慰謝料は芸能人の離婚などのレアケースであり、一般的ではありません。

最終的な金額は夫婦が合意した金額に決定しますので、弁護士を立ててしっかり協議することが大切です。

 

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弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

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