児童相談所と一時保護

児童相談所とは

児童相談所とは、0歳~17歳までの「児童」の権利、福祉を保護するために設置される公的機関であり、各都道府県及び政令市は児童相談所を設置しなければならないとされています(児童福祉法12条)。また、中核市や特別区でも児童相談所を設置できることとなり、近年、基礎自治体が設置する児童相談所も増加しています(2018年に東京都港区が南青山に児童相談所を設置することについて地域住民から反対の声が上がり、大きな話題となりました)。

 

児童相談所の業務(一時保護)

児童相談所の業務は、多岐にわたり、保護者から障害児や養護児童、非行児童の相談をうける相談業務や特別児童手当や療養手帳の交付に関する判定業務なども児童相談所の業務となります。

そして、その中でも現に虐待を受けている又は虐待を受けている恐れのある児童の保護や支援、保護者に対する指導は児相の中核的な業務といえます。

 

一時保護所とは?

一時保護所とは、児童相談所に付設される施設であり、児童が一時保護をされた場合、多くの場合、児童はまずは一時保護所に入所します。児童相談所は、一時保護を開始した児童について、その後の処遇をどうするか、一時保護期間の間に必要な調査や環境調整を行います。一時保護所は児童相談所がこの調査をしている期間に暫定的に生活する場所だと言えます。

 

一時保護所での生活

児童を一時保護した児童相談所に一時保護所が設置されている場合でも、必ずしも当該一時保護所に入所するとは限りません。児童がどこの一時保護所に入所したかは、保護者には通知されませんので、虐待を受けて来た児童にとっては、一時保護所は安心安全な場所と言えます。

他方、一時保護所では、子どもたちは他の児童と集団生活を送ります。起床、就寝、食事の時間などが細かく決められているほか、スマートフォンなどの使用を制限され、一時保護所での生活を窮屈に感じる子どもたちも少なくありません。

一時保護所に入所している間は原則として学校には行かず、保護所にある教材で勉強を行います。もっとも、最近では、一時保護所に入所中にも近隣の小学校への通学を認めるケースも増えています。

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弁護士紹介

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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

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そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

事務所概要

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