よくあるご質問
Faq
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一時保護中の子どもと会えますか。
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ケースバイケースですが、交渉次第で面会が認められるケースも少なくありません。
そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわけではありません。なぜならば、我が国も加盟している子どもの権利条約では、親との面会が子どもの最善の利益に反しない限りは、親との面会は保障されなければならない、と明確に定められているためです。また、一時保護中であっても親と会いたいと訴える子どもは少なくありません。ところが、実際の一時保護の現場では、子どもたちがどれだけ望んでも、子どもと親との面会は容易に認められません。子どもの年齢にもよりますが、児童相談所は虐待に関する調査が完了し、児童相談所が子どもを家に帰すという方針を決めるまでは、面会を認めないというケースがほとんどです。
こうした児童相談所の対応が、法的に許されるかどうかは個別のケース次第ですが、いずれにしろ、親権者がどれほど懸命に法的権利を主張しても、それによって児童相談所が対応の対応は容易には変わりません。
他方、弁護士からの要求であれば、児童相談所は違法な対応を続けることはできません。
実際に、弁護士が介入した途端に、児童相談所が面会を認めたというケースも少なくありません。
一日でも早く親との面会を実施して、親元から離され不安な気持ちでいる子どもたちの気持ちを落ち着けてあげることが大切ですから、一時保護中の子どもの面会ができずにお困りの方は弁護士への相談をお勧めします。
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一時保護中の子どもに手紙を渡すことはできますか。
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一時保護中の手紙のやりとりも、面会と同じように、子どもの権利条約で保障されており、禁止されているものではありません。
しかし、実際には児童相談所が手紙の受け渡しを認めないケースが多いのが実情です。また、子どもに渡してほしいといって、手紙を児童相談所の職員に預けても、児童相談所が何週間もその手紙を子どもに渡さないままにしているということも少なくありません。
逆に子どもから親への手紙を児童相談所が握ったまま渡さないという事例もあります。親子面会と同様、手紙のやり取りについても弁護士を通じて申し入れない限り、児相の対応を変えることは難しいです。
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一時保護中の子どもに差し入れを行うことはできますか。
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一時保護中の子どもに、手紙以外の物品の差し入れを行うことは、子どもの状況によっても違いますが、手紙の差し入れよりも難しいです。
子どもは、一時保護の期間中、乳児(0歳~3歳)であれば乳児院で、それ以上の年齢であれば、一時保護所または児童養護施設で過ごしています。それらの施設には、他にも多くの子どもが生活しており、一部の子どもにだけ親からの差し入れがあると、他児と不公平になるとの発想で、児童相談所ないし施設側は親からの差し入れを必要最小限に限って認めています。
入所中の施設にもよりますが、子どもへのプレゼントは誕生日やクリスマスに限って認められるという施設がほとんどです。また衣服の差し入れについても、児相から指示がない限り、親権者からの差し入れは認められないことが多いです。
手紙の差し入れと違い、物品の差し入れについて、法的な権利として明確に保障されているわけではないので、児相が差し入れを認めないケースについて、弁護士からの申し入れによって児相の対応を変えることも難しいです。
ただ、親子面会が実施された場合には、面会の場で子どもにプレゼントを見せて、一緒に遊んだり、お菓子などの食べ物を一緒に食べることは認められるので、児相には親子面会の実施を要求していくことになります。
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児童相談所との対応を弁護士に依頼すると何をしてくれるのですか。
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弁護士が何を行うかは事案にもよって、またご依頼者様の希望によっても変わりますが、主には以下のような業務を行います。
①児童相談所との連絡取次ぎ
一時保護中は、児童相談所から頻繁に電話や手紙での連絡が入ります。児童相談所との連絡に精神的な負担を感じる方も多いです。また、児童相談所は原則として平日の日中しか電話が通じないので、平日にお仕事をされている方は児童相談所との連絡が困難な方もいらっしゃいます。そこで、弁護士が児童相談所の対応を受任した場合には、児童相談所と親の窓口になり連絡を取り次ぎます。②調査への立会い
一時保護中に実施される児童相談所との面談にも弁護士が立ち会うことができます。誰しも児童相談所との面談の場で何を伝えればいいのか、何を言ってはいけないのかというのはわからないまま不安の気持ちで面談に臨みます。
また、児童相談所の担当者の説明は曖昧で抽象的なことも多く保護者にはわかりにくかったり、中には児童相談所の担当者が不適切な発言をして、保護者を困惑させることもあります。
弁護士が立ち会ったうえで、言うべきことを正確に児童相談所に伝え、また児童相談所の意図を保護者に説明することで、児童相談所の面談の機会を充実させることができます。③法的助言、法的手続対応
一時保護中には、保護の延長や施設入所について児童相談所から同意を求められますが、この同意は法的な同意であり、同意をすべきかどうかは保護者のかたには難しい判断になります。弁護士が法的な立場から、同意をすべきかどうかについてアドバイスをします。
また、2カ月を超えて一時保護を継続する場合や、一時保護の結果、子どもを施設入所とする場合には家庭裁判所の審判となる場合があります。こうした一時保護中の裁判対応についても弁護士が代理人として行います。④家庭環境調整のサポート、助言
児童相談所が、子どもを家に帰してもいいと判断するためには、ご家庭の環境、ご家族の関係を見直し、また、健康問題や経済的な問題など、保護者の抱える悩みごとを解決する必要があります。子どもの家庭復帰のために、何をどう解決する必要があるのかを弁護士が助言しサポートしていくことになります。
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弁護士には、どのタイミングで相談すればいいのですか。
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弁護士への相談は早ければ早い方がよいです。児童相談所がいったん処分の方針を決定してしまうと、その方針を変更するということは容易ではありません。
ですから、保護者としては限られた一時保護期間の中で、適切かつ迅速に子どもの家庭復帰に向けた準備をする必要があり、そのために一日でも早く弁護士に相談していただきたいです。
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弁護士を依頼すると、児童相談所と対立的になり児童相談所の対応が厳しくなると聞いたのですが本当ですか。
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そのようなことはありません。確かに、弁護士が介入すると、児童相談所の担当者も不用意な発言や不適切な説明を行わないよう、言動が慎重になるということはありますが、それは本来あるべき対応です。
また、全て児童相談所の指示した通りにしていれば、子どもが早く帰ってくるということもありません。児童相談所の職員はたくさんの案件を抱えており、日々対応に追われているので一つ一つの案件の処理に十分な時間をかけられないのが実情です。児童相談所の指示通りにしていては、児童相談所の担当者のペースでしか手続きが進まず、結果的に一時保護が長期化してしまいます。
そのため、保護者のほうからも積極的に家庭復帰に向けた調整を行い、児童相談所の調査を促す必要があり、その際には弁護士のサポートが必要となってきます。
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学校から突然、子どもが一時保護されたと連絡がありましたが、そのようなことが許されるのですか。
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子どもが虐待を受けているおそれがある、と児童相談所が判断する場合、児童相談所は子どもを一時保護をすることができます。一時保護は行政処分であり、親権者の同意は必要ないとされています。しかし、だからといって、児童相談所が有形力を行使して、親が抱きかかえている子どを無理やり連れて行ったり、自宅に許可なく押し入って子どもを連れて行くことは許されていません。
そのため児童相談所が子どもを、親権者や子ども本人の同意なく一時保護する方法として、以下のようなケースが一般的です。
・警察が子どもを保護し、児童相談所に通告のうえ子どもを引き渡す
・病院や学校、保育園などが児童相談所に通告し、子どもを児童相談所に引き渡す
・児童相談所が学校や保育園、子どもが入院中の病院などに出向いて、子どもを保護する
なかには、親権者が児童相談所で面談をしている間、児童相談所の職員に子どもを預けたところ、そのまま一時保護をされるというケースもあります。
このように、親からすれば突然で子どもが連れ去られ、一時保護が開始するため、目の前が真っ暗になり、また到底納得できない気持ちになると思います。ただ、児童相談所に強制的な保護手段が認められていないため、不意打ち的な一時保護の手段に頼るほかないのが現状であり、このような手段を違法とまではされていないのが実情です。
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子どもが一時保護をされたのですがいつ帰ってきますか。
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一時保護の期間については法律で2カ月以内とされています。しかし、一時保護されたからといって、必ず2か月間一時保護が続くわけではありません。児相が保護をしたものの、明らかに保護の必要性がないと判断できる事案では、1日で一時保護が解除されることもありますし、1~2週間での一時保護解除と言うケースもあります。
他方で、一時保護は2カ月を超えて延長をすることも認められており、事案によっては1年以上の期間一時保護が継続される事案もあります。
一時保護の直後に児童相談所の担当者が子どもがいつ帰宅するか、という時期を明示することはありません。ただ、ケースによっては警察官や児童福祉司などから「すぐに帰ってくる」「少し預かるだけ」という安易な見通しを伝えられた、という方もいます。しかし、警察官はもちろん、担当の児童福祉司であっても一時保護を解除することについて決定権限を持っているわけではないので、このような担当者個人の見通しは根拠のないものです。
子どもがいつ帰ってくるか、といった見通しをお知りになりたい場合には、弁護士をはじめ専門家にご相談下さい。
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一時保護をされたら、親は何をすればいいのですか。
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一時保護に至った経緯や理由によってどのような対応が必要となるかは変わってきますが、一時保護をされた場合には児童相談所からの連絡、呼び出しがありますので、児童相談所からの連絡には必ず応じてください。
児童相談所からの連絡に応じない場合は、児童相談所の調査に非協力的であると判断され、子どもの家庭復帰は困難となります。
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児童相談所との面談では何を話せばいいのですか。
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一時保護直後に実施される児童相談所との面談では、一時保護のきっかけとなった出来事について聞かれます。例えば、子どもの怪我を理由に一時保護をされた場合には、子どもがその怪我をした理由について思い当たることがないか詳しく聞かれます。聞かれたことには素直に答えるべきですが、わからないこと、記憶があいまいなことについては、わからない、覚えていないとハッキリと答えることが大切です。
また、児童相談所からは、両親それぞれの生い立ちや、家族、親族との関係性など子どもだけなく、両親についても細かく質問をされます。児童相談所が子どもだけではなく、親についても調査、支援の対象であると考えているため、児童相談所は親についても詳しく知りたいのです。
もっとも、児童相談所の質問に全て答えなければ子どもが帰ってこないということではありませんので、答えたくない質問には答えたくないと回答しても構いません。
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児童相談所の面談が不安です、どうすればいいですか。
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児童相談所との面談は警察の事情聴取ではありませんので、面談の場での話だけで、警察に逮捕されたり、刑事罰を科されることはありません。他方で、児童相談所の面談では警察での取り調べのように黙秘権が保障されてはいないので、児童相談所の質問に答えなければ、調査に非協力的な親であるとの評価になり、子どもの家庭復帰が難しくなります。
児童相談所の職員は、基本的には物腰柔らかく丁寧に話を聞いてきますので恐怖心を感じる必要はありません。しかし、初めての児童相談所での面談で何をどのように伝えていいかわからないのは当然ですし、自分の発言で子どもの一時保護が長引くのではないかという不安や緊張感を感じてしまうのは、どの親も一緒です。児童相談所との面談に不安を感じている場合には、弁護士に面談への立ち会いを依頼するのも一つの手段です。
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子どもが一時保護されたのですが、このあとの手続きの流れはどうなるのですか。
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児童相談所が子どもを一時保護した場合、虐待の事実がないとすぐに明らかになるケースを除いて、家庭に関する調査を開始します。
一時保護の目的は子どもや親に対する指導や支援の方針を決めるまでの間、子どもの安心・安全を確保することですので、児童相談所は一時保護期間中の調査を通じて、児童を親のいる自宅に帰すのか、里親に預けるか児童養護施設に入所させて支援をするのかを検討することになります。
一時保護の期間は法律上2カ月以内と決まっていますが、児童相談所が2カ月を超えて一時保護を行う必要があると判断した場合には、一時保護をさらに2カ月延長することもできます。児童相談所が2カ月の間では調査が不十分で方針が決定できない、あるいは家庭復帰や施設入所の準備が整っていないと判断した場合には、一時保護が延長されることがあります。
逆に、児童相談所は、児童を安心安全に家庭復帰させることができると判断した場合には、むやみに一時保護を延長することはできず、速やかに一時保護を解除しないといけないので、一時保護が行われたからといって、必ず2カ月間保護が継続するわけではありません。
児童相談所は、一時保護を開始してから40日程度の時期までに、児童を家庭復帰させるか、児童養護施設等に入所させるか、それともさらに2カ月一時保護を延長するか方針を決定して、保護者に伝えることとされています。そのため、児童相談所は一時保護から40日を目標に調査を行います。
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一時保護に納得できないのですが、審査請求を行ったほうがいいのですか。
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一時保護は、児童相談所の行う行政処分ですので、児童の保護者や児童本人は一時保護に対する不服申し立てとして、審査請求を行うことができます。審査請求は、一時保護が開始されたことを知ったときから、3カ月に以内に申立てる必要があります。
ただ、児童相談所は、子どもを一時保護することについて大きな裁量があるので、一時保護が違法とされ審査請求が認められるケースはほとんどありません。
また、審査請求の申立が行われた場合の標準処理期間は、多くの自治体で3か月~6カ月とされており、審査請求の結論がでるまで最低でも3か月程度はかかります。一時保護の期間が2カ月以内とされていますから、普通は審査請求の結論が出る前に、一時保護期間が終了してしまいます。
そのため、ほとんどのケースで、審査請求は一時保護に対する有効な不服申し立て手段にはなりません。
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一時保護の延長には同意したほうがいいのですか。
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児童相談所が2カ月の一時保護期間で、子どもを家に帰すのか、養護施設等に入所させるのか判断がつかない場合には、一時保護をさらに2カ月間延長することがあります。児童相談所は、一時保護の延長が親権者の意に反することが明らかな場合には、家庭裁判所に対して、さらに2カ月一時保護を継続することに対して許可を求める審判を行います。
「一時保護に納得できないのですが、審査請求を行ったほうがいいのですか。」でも説明したとおり、児童相談所は一時保護を開始してから40日前後の時期に、一時保護を延長することについて親権者の意向を確認する必要があります。ただし、法律上、親権者の積極的な「同意」が必要とはされていないので、児童相談所が、親権者に対して、延長に同意するかどうか、と必ず聞いてくるわけではありません。親権者が2カ月以降も一時保護が継続することについて、特に何も意思表示をしなければ、そのまま一時保護を延長することがあります。そのため、2カ月を超える一時保護には反対したい場合には、一時保護開始から2カ月を経過する前に、児童相談所に対して、はっきりと「反対」と伝える必要があります。
一時保護の延長に同意したほうがいいのか、しないほうがよいのかの判断はケースバイケースです。延長に同意せず、審判で児童相談所の申立が棄却されれば、すぐに子どもが家庭復帰することになります。
しかし、審判手続きが行われている間は当初の一時保護期間が継続することになり、審判の結果次第では、一時保護期間がさらに延びてしまうことになるので、児童相談所が家庭引取りに向けて具体的な見通しをたてているような場合には、積極的に延長に同意したほうがいい場合もあります。
それぞれのケースで同意するかどうか判断が難しい場合には、弁護士にご相談ください。
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一時保護期間延長の際の家庭裁判所での審判とはどのような手続きですか。
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一時保護の延長の際の審判には、親権者も事実上の利害関係者として、一定の手続き参加が認められています。
通常は、児童相談所が家庭裁判所に申し立てを行ってから、およそ2~3週間後に審問期日が指定され、裁判所から親権者に対して期日への呼出状と、児童相談所が作成した申立書を送付します。
親権者は、呼出状に記載された提出期限までに、児童相談所の申立書に対する反論や意見を記載した答弁書や必要な証拠を提出することができます。ほとんどのケースで、調査官調査や書面以外の証拠調べは行われず、1回目の審問期日で手続きが終了し、数日後には裁判所が審判を行います。
もっとも、この審判手続きの当事者はあくまで児童相談所だけで、親権者は当事者とはされていません。そのため、親権者には審判手続きへの参加が保障されているわけではありません。審判の当日に予定があり親権者が出席ができない場合でも、親権者不在のまま手続きが終了することがあります。
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子どもの施設入所の承認の審判とはどのようなものですか。
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児童相談所が一時保護中の調査の結果、児童を家庭復帰させられないと判断した場合には児童養護施設に子どもを入所させるか、里親家庭に引き取らせることになります。この場合にも、親権者の意思に反することが明らかな場合には、児童相談所は家庭裁判所に許可を求める審判を申し立てないといけません。もっとも、一時保護の延長の審判の場合とは異なり、施設入所に関しては児童相談所は親権者に対して同意をするかどうかを聞いてきます。
施設入所等の承認の審判についても、裁判所は、利害関係のある親権者に対して呼出状と申立書を送付します。これに対して、親権者が答弁書を提出することができます。
施設入所等の承認の審判については、一時保護延長の審判とは異なり、親権者が答弁書を提出して、反論をしている場合には、1度の審問期日で終了することはなく、児童相談所から再反論の書面が提出されたり、子どもの年齢や状況に応じて家庭裁判所の調査官による調査が実施されることがあります。審判の継続期間は、ケースによりますが、申立から審判がでるまで、3カ月から半年程度かかることが多いです。
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
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