一時保護・児童相談所対応に関する基礎知識や事例
児童虐待が社会問題化しており、報道で耳にする機会もふえています。また、社会問題化したことによる関心の高まりから、児童虐待を通告・通報される方も増えています。こうした事態を受け、児童相談所に子どもが預かられてしまうケースも増えているのですが、実際に虐待をしていないのに、一時保護をされてしまったという場合は、親子のために一刻も早い対応が必要となります。
一時保護が開始すると、親権者が児童相談所に呼び出され、面談が実施されます。しかし、面談の後すぐに返してくれるということはほとんどありません。児童相談所がいったん一時保護をしてしまったら、児童相談所は調査が終了するまでは子どもたちを返すことはありません。
一時保護は原則2カ月間で、必要があれば2カ月の延長も認められており、一時保護と言いながら、ほとんどのケースで保護期間が長期化しています。
このような事態になってしまうことから、児童相談所による一時保護をされてしまったときは、直ちに弁護士にご依頼ください。児相と親御さんが直接話しても、感情的、対立的になってしまうことや、また、冷静に話したとしても、児童相談所が安全だと判断するための材料となる主張を正しくできないこともあります。第三者の立場であり、法律や子ども問題の専門家である弁護士が介入することで、児童相談所の信頼や安心を得ることができます。また、児童相談所が安全だと判断するための主張を適切に行うことができます。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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弁護士紹介
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
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