別居中に離れて暮らす子どもに会いたい
「別居して離れて暮らす子どもと会いたい」というとき、何か手段はあるのでしょうか。
両親が別居し、または離婚した後であっても、子どもが離れて暮らす親と会ったり、手紙のやり取りをして、父親や母親の存在を確かめ、両親からの愛情を感じるということは、子どもの成長にとってとても大切なことです。
これは、子どもの権利条約9条でも認められている、子どもの大切な権利でもあります。
しかし、実際には面会交流の実施は子どもと一緒に暮らす監護親に委ねられており、子どもを連れて別居したまま、子どもに会わせないという親がたくさんいます。
子どもとの面会交流を実現するためには、速やかに面会交流調停を申し立てることが望まれます。しかし、面会交流調停は非常に時間がかかります。
そのうえ、調停委員や調査官は監護親の意向を優先するため、子どもと離れて暮らす非監護親は、厳しい内容の調停を受け入れるように説得されます。
面会交流を実現し、よい面会交流を確保するためには、弁護士を立てて調停を提起することをお勧めします。
調停の場で自らの希望を適切に調停委員に主張するためには、裁判実務や法律の専門家に頼む方がよいですし、第三者目線の意見が加わることで説得的な主張を展開することができるからです。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
離婚問題はもちろん、一時保護・児童相談所対応、相続など、ご家族にまつわる問題全般に対応しております。
離婚問題や面会交流でお悩みの方は、弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
-
一時保護中の子どもに...
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわ […]
-
相続財産の調査方法と...
相続が開始されることによって、相続人は故人の遺産を承継することになります。その相続財産の中には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や家財道具といった動産等、様々なものがあります。また、生前に故人が抱えていた借金やロ […]
-
父親でも親権を獲得す...
子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権者をどちらかに定めないといけません。どちらを親権者とするかは、夫婦間に合意があれば基本的には自由に定められます。しかし双方が親権の獲得を望む場合、争いが生じます。結果的には母親が親権 […]
-
虐待を疑われて通報さ...
子どもを虐待していることを疑われて、児童相談所職員に子どもを連れて行かれてしまった場合には、結論からいえば専門の弁護士にご相談することが重要です。児童相談所による一時保護措置は、児童福祉法33条に規定されているもので、「 […]
-
児童相談所と一時保護
児童相談所とは児童相談所とは、0歳~17歳までの「児童」の権利、福祉を保護するために設置される公的機関であり、各都道府県及び政令市は児童相談所を設置しなければならないとされています(児童福祉法12条)。また、中核市や特別 […]
-
遺言書の種類と作成の...
遺言書とは、死後に発生する相続に先立って、相続人に自分の財産をどのように相続させるかについてあらかじめ意思表示をしておくものです。遺言書を作成しておくことによるメリットとしては、生前に残した意思表示が自分の死後に効力を持 […]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
-
- 所属弁護士会
-
第二東京弁護士会
-
- 経歴
-
2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
-
- 弁護士会活動
-
(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
-
- 役職等
-
(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
-
- その他対応実績
-
少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
---|---|
資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
初回相談料 | 無料 |