面会 権利
- 相続手続きの流れ
遺留分については、その分を相続することができるという立派な権利ですので、他の相続人によって侵害されている場合には、その額を請求することができます。遺留分侵害額請求をおこなうと、その侵害額を金銭で取り戻すことができます。 弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩...
- 面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。
「別れた夫と子どもの面会交流を実施したいが子どもが会いたくない」と言っているがどうすればいいか、というケースについて見ていきましょう。面会交流は離婚後に離れて暮らす親と健全な親子関係を築くうえで、子どもにとって大切な権利です。しかし、もちろんケースによっては、子どもと親との面会交流が子どもにとって良くないというこ...
- 別居中に離れて暮らす子どもに会いたい
これは、子どもの権利条約9条でも認められている、子どもの大切な権利でもあります。 しかし、実際には面会交流の実施は子どもと一緒に暮らす監護親に委ねられており、子どもを連れて別居したまま、子どもに会わせないという親がたくさんいます。 子どもとの面会交流を実現するためには、速やかに面会交流調停を申し立てることが望まれ...
- 一時保護中の子どもに会いたい、手紙を渡したい
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわけではありません。なぜならば、我が国も加盟している子どもの権利条約では、親との面会が子どもの最善の利益に...
- 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~
相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあります。故人の遺産の在り方は様々であり、生前に多額の借金を抱えていたり、ローンの返済が完了していなかったりすることもあります。 しかし、相続は故人の権利義務の一...
- 裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい
面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。 面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法...
- 親権の決め方と判断基準
そもそも親権とは、親が子どもを監護養育するために行使できる権利のことをさします。成人年齢に達していない子どもは知識や社会経験に乏しく、自分自身を守ることもままならないと考えられており、親権者が親権を行使することで子どもを守ることができるようになっているのです。夫婦が婚姻している間は、たとえ別居中であっても、原則と...
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
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相続財産の調査方法と...
相続が開始されることによって、相続人は故人の遺産を承継することになります。その相続財産の中には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や家財道具といった動産等、様々なものがあります。また、生前に故人が抱えていた借金やロ […]
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裁判所に子どもの意見...
面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。 面会交流を含む家事調停において、対象となる […]
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一時保護中の子どもに...
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわ […]
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相続財産に借金がある...
相続が開始されると、相続人は故人の遺産を引き継ぐことになります。相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあり […]
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親権の決め方と判断基...
離婚の際に、子どもの親権について、「父親だとやはり親権者となるのは難しいのだろうか。」「夫婦のどちらが親権者となるか、判断基準があるのだろうか。」といったお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。ここでは、親権の決め方 […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続が開始されると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分け合って引き継ぐことが必要となります。これを遺産分割といいます。遺産分割をするには、誰がどの遺産を引き継ぐのか、具体的に […]
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
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初回相談料 | 無料 |