虐待 理由
- 面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。
典型的には、同居中に親が子どもに虐待をしていたケースなどです。 家庭裁判所の調停でも、親が子どもに虐待をしていたなど、面会交流を実施すべきではないという事情がある場合には、面会交流を実施すべきではないと判断するケースもありますし、直接会うのではなく、手紙などの間接的な交流のみを実施するケースもあります。それでは、...
- 親権の決め方と判断基準
このほか、乳幼児期の子どもの場合には授乳などの理由で母親が優先されることがあります。さらに、子どもの意見も考慮されます。10歳以上の子どもの親権について問題になる際には、子どもの意見が問われることがあります。15歳以上の子どもの場合には裁判所は必ず子どもの意見を聞くことになっています。必ずしも子どもの意見通りに親...
- 離婚の種類と手続きの流れとは
離婚訴訟の提起には、離婚を希望する理由が民法上の離婚事由に該当していること、少なくとも一度夫婦関係調整調停を利用して不成立に終わっていることが条件となっています。離婚訴訟には費用や時間もかかるため、どうしても離婚したいが相手が応じない場合や、離婚の条件で折り合いがつかない場合などの最終手段として利用するのがよいで...
- 一時保護中の子どもに会いたい、手紙を渡したい
児童相談所は虐待に関する調査が完了し、児童相談所が子どもを家に帰すという方針を決めるまでは、面会すら認めないというケースがほとんどです。こうした児童相談所の対応が、法的に許されるかどうかは個別のケース次第ですが、いずれにしろ、児童相談所の対応は容易には変わりません。そこで、実際に一時保護中の子どもと面会するために...
- 虐待を疑われて通報されてしまったら~一時保護からこどもを取り戻すには~
子どもを虐待していることを疑われて、児童相談所職員に子どもを連れて行かれてしまった場合には、結論からいえば専門の弁護士にご相談することが重要です。児童相談所による一時保護措置は、児童福祉法33条に規定されているもので、「児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他...
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
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相続財産に借金がある...
相続が開始されると、相続人は故人の遺産を引き継ぐことになります。相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあり […]
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父親でも親権を獲得す...
子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権者をどちらかに定めないといけません。どちらを親権者とするかは、夫婦間に合意があれば基本的には自由に定められます。しかし双方が親権の獲得を望む場合、争いが生じます。結果的には母親が親権 […]
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相続手続きの流れ
相続とは、亡くなられた方の遺産を相続人が引き継ぐことをいいます。相続においては、故人のことを「被相続人」といい、被相続人の遺産を引き継ぐ人たちのことを「相続人」といいます。相続が発生すると、その直後からやらなければいけな […]
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児童相談所と一時保護
児童相談所とは児童相談所とは、0歳~17歳までの「児童」の権利、福祉を保護するために設置される公的機関であり、各都道府県及び政令市は児童相談所を設置しなければならないとされています(児童福祉法12条)。また、中核市や特別 […]
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離婚後の養育費の平均...
「子どもがおり、離婚を考えている。経済的に心配だが、養育費はどの程度支払ってもらうことができるのだろうか。」子どもの養育費について、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。このページでは、離婚にまつわる様々な […]
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虐待を疑われて通報さ...
子どもを虐待していることを疑われて、児童相談所職員に子どもを連れて行かれてしまった場合には、結論からいえば専門の弁護士にご相談することが重要です。児童相談所による一時保護措置は、児童福祉法33条に規定されているもので、「 […]
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
初回相談料 | 無料 |