遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
相続が開始されると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分け合って引き継ぐことが必要となります。これを遺産分割といいます。遺産分割をするには、誰がどの遺産を引き継ぐのか、具体的に決めなくてはなりません。
この決定は、相続人同士で話し合って行います。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
ここでは、どのような場合に遺産分割協議を行う必要があるのか、また、遺産分割協議を行うにはどのような準備が必要なのかといったことにつき、詳しく説明していきます。
●遺産分割協議を行うときの流れ
そもそも、どのような場合に遺産分割協議を行う必要があるのでしょうか。例えば、遺言書がない場合や遺言書があっても受遺者が放棄した場合が考えられます。遺言書があれば、遺産分割方法が明らかであるためで、遺産分割方法はある程度定まっています。
しかし、遺言書がない場合には、遺産分割方法は未確定な状態となり、協議が必要となります。
また、遺言書がある場合であっても、受遺者がそれを放棄すれば、改めて遺産分割方法について相続人同士で決定しなおす必要が生じます。
次に、遺産分割協議を行うまでの流れについて簡単に確認していきます。
遺産分割協議を行う準備として、相続人の調査と相続財産の調査をすることになります。なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員の参加と同意が必須となっているからです。全員が話し合いに参加できなければ、協議自体が無効なものとなってしまいます。
そのため、はじめに誰が相続人なのかを調査し、確定する必要があります。また、どのような遺産があるのか把握しておかないと、分割する財産に過不足が出てきてしまい、正しく遺産分割を行うことができません。そのため、相続財産を調査し、分かりやすくまとめておくことが大切です。
以上の調査が完了したら、いよいよ協議を開始します。
全員の参加と決定内容への合意が必要なため、何らかの形で全員が参加できるよう、話し合いの場を設けることが必要となります。
●遺産分割協議書とは
遺産分割協議を行い、遺産分割方法について決定した内容につき全員の合意が得られれば、その決定事項を遺産分割協議書という書面にまとめます。
決定事項を過不足なくまとめ、書面化することで、事後的なトラブルを防ぐことにつながります。
協議書は、相続人全員の署名・押印の上、相続人全員が持っていられるよう、複数部作成することをおすすめします。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
遺産分割協議や協議書の作成等、お困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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弁護士紹介
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
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