相続財産の調査方法と費用について
相続が開始されることによって、相続人は故人の遺産を承継することになります。その相続財産の中には、土地や建物といった不動産をはじめ、預貯金や家財道具といった動産等、様々なものがあります。また、生前に故人が抱えていた借金やローンの返済義務といったマイナス財産が含まれていることもしばしばあります。このように、遺産には相続人にとってプラスのものばかりでないため、相続方法の選択のために相続財産を調査する必要があります。また、遺産分割協議を行うにあたって、まず遺産の全体像を把握しなければならないことから、相続財産を調査する必要があります。
●相続財産の調査方法
相続財産の調査は、弁護士が行った場合、1か月~2か月ほどの調査期間がかかります。
ここでは、不動産と預貯金の調査方法について、簡単に見ていきましょう。
不動産の調査については、登記識別情報や固定資産税の課税通知書といった書類があれば、不動産の住所等の記載によって不動産を調査することが可能です。不動産を把握できたら、法務局で登記簿謄本を取得しましょう。
なかには、非課税の不動産であったり、書類が見つからなかったりする場合には、不動産を明らかにすることが難しい場合もあります。
また、預貯金については、通帳や郵便物を頼りに、金融機関を特定することからはじめます。
預金通帳が見つかれば、金融機関を特定すると同時に預貯金の状況を知ることができます。また、郵便物を調べることで、どの金融機関とやり取りをしていたのか把握することができます。預貯金の管理先が見つかれば、そこに問い合わせをして、残高証明書の発行を依頼しましょう。
弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都武蔵野市を中心に、多摩地域全域、杉並区、中野区をはじめとした東京都や、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っております。
相続財産の調査についてお困りの際には、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属団体
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第二東京弁護士会
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Office
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
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