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DVから逃げて離婚をする為の方法とは?事前準備と注意点

「夫からDVの被害を受けている。どうにか離婚したいが、どうすればよいだろうか。」
「離婚に向けて別居したいが、経済的に不安で、別居に踏み出せない。どうにかできないだろうか。」
配偶者からDVの被害を受けており、こうしたお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、浮気・不倫の慰謝料についてご説明します。

 

■DV・モラルハラスメント
DV(家庭内暴力)は、声を上げにくく、また、周囲の方から分かりづらいということもあり、被害から逃れることができない方が多くいます。

モラル・ハラスメント(モラハラ)とは、いわゆる言葉の暴力であり、相手を侮蔑したり相手に威圧的な言動をするという行為です。

女性に限らず、男性で被害に遭われる方も少なくなく、他の方に相談できず抱え込まれる方が多くいます。

また、被害者の方のなかには、日常的に暴言や暴力の被害に遭っていると、自分が受けているのが、DVやモラハラにあたるとの認識をもたれていないケースも少なくありません。
夫婦生活、家庭生活のなかで、苦しく辛い思いをして、我慢をしていると感じたら、弁護士をはじめ第三者に相談して、客観的な意見を聞いてみることも大切です。

 

■DVやモラハラで離婚するために
DVやモラハラは、人間としての尊厳を踏みにじる行為であり、許されるものべきではありません。

あなた自身のためにも、またお子様やご家族のためにも、本来はすぐに別居し、離婚をすべきです。

もっとも、DVやモラハラをする加害者は、被害者である配偶者に対する執着が強く、なかなか離婚に応じないケースが多いです。

その場合には、離婚裁判を提起する必要がありますが、裁判でDVやモラハラを認めてもらうためには、裁判所に証拠を提出する必要があります。

しかし、DVやモラハラは家庭内で行われるため、目撃者も少なく、証拠が少ないケースがほとんどです。

DVやモラハラの現場で相手の言動を録音録画するのが一番効果的ですが、実際に相手のいるところで、録音や録画をするのは難しい場合が多いです。
録音、録画以外でも日記や写真が裁判の場で有効な証拠となることもありますので、適切な証拠収集活動についても弁護士にご相談下さい。

 

■離婚の進め方
離婚の方法は3種類あります。協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。まずは当事者同士での協議をして離婚をする協議離婚を検討することになりますが、DVやモラハラの被害を受けている方が離婚の話し合いの場を持つことは大変難しく、更なる被害を生んでしまうおそれがあります。

このような場合には、離婚調停を利用する方法を考えましょう。離婚調停では調停員が夫婦の間に入り、原則として夫婦が直接顔を合わせることはないため、安心して話し合いを進めることができます。離婚調停を申し立てる際には、現在の住所を秘匿して手続きを行うこともできますので、DVやモラハラによって、配偶者に住所を知られたくない場合でも安心して手続きをおこなうことができます。

 

■婚姻費用分担調停
DVやモラハラの被害に遭わないために、まだ離婚が成立していない間でも、別居を開始することをお勧めします。別居にあたっては、生活費が不安だと考える方も多くいらっしゃいます。実際、別居したいと切り出しても生活費を渡してもらえないケースがほとんどです。

しかし、この間の生活費は婚姻費用として請求が可能ですので安心してください。調停で求めることも可能です。

 

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