家庭裁判所
- 遺言書の種類と作成の流れ
公証人に内容を精査してもらうわけではありませんので、相続開始後に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。 弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っ...
- 相続手続きの流れ
遺言書の有無を確認し、存在する場合には家庭裁判所に持参して検認を行います。検認とは、遺言書を開封して、中身を確認する作業のことをいいます。 ②相続人・相続財産を調査する相続人の調査は、故人の戸籍謄本をさかのぼって行います。また、相続財産の調査は、どのような不動産があるのか、貯金はどの銀行にどれくらいあるのかといっ...
- 裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい
面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法152条2項、169条)、この場合は、家庭裁判所の調査官が、子どもと面会をして子どもの意向を確認します。もっとも、子どもが15歳に満たない場合でも、多くのケースで子ども...
- 面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。
家庭裁判所の調停でも、親が子どもに虐待をしていたなど、面会交流を実施すべきではないという事情がある場合には、面会交流を実施すべきではないと判断するケースもありますし、直接会うのではなく、手紙などの間接的な交流のみを実施するケースもあります。それでは、虐待などはないが、単に子どもが離れて暮らす親に会いたくない、とい...
- 離婚後の養育費の平均相場は?
養育費の平均相場として正確なものはありませんが、家庭裁判所で用いられている養育費算定表が参考になります。養育費算定表は、子どもと一緒に暮らす側の親と、子どもと離れて暮らす側の親それぞれの年収と、子どもの人数と年齢から、支払われるべき養育費の金額が算定できる表となっており、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚...
- 親権の決め方と判断基準
家庭裁判所の離婚裁判で離婚する場合には、裁判官が親権者についても決定します。こちらは、判断者が裁判官という点が上記二つと異なりますが、総合的な判断になるので、明確な基準があるわけではありません。この際の考慮要素の一つとしては、子どもの生活環境が大きく変わらないかどうかがあります。子どもにとって、生活環境の変化は強...
- 離婚の種類と手続きの流れとは
調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して、夫婦が合意することで成立させる離婚のことをさします。夫婦関係調整調停は一般に離婚調停ともよばれており、家庭裁判所に申立てを行うことで利用できる制度です。夫婦関係調整調停は、調停員が夫婦の間に仲介役として入ることで、進行していきます。夫婦は原則として顔を...
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
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裁判所に子どもの意見...
面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。 面会交流を含む家事調停において、対象となる […]
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親権の決め方と判断基...
離婚の際に、子どもの親権について、「父親だとやはり親権者となるのは難しいのだろうか。」「夫婦のどちらが親権者となるか、判断基準があるのだろうか。」といったお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。ここでは、親権の決め方 […]
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父親でも親権を獲得す...
子どものいる夫婦が離婚をするとき、親権者をどちらかに定めないといけません。どちらを親権者とするかは、夫婦間に合意があれば基本的には自由に定められます。しかし双方が親権の獲得を望む場合、争いが生じます。結果的には母親が親権 […]
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遺産分割協議と遺産分...
相続が開始されると、故人の遺産は相続人に引き継がれます。しかし、相続人が複数人いる場合には、遺産を分け合って引き継ぐことが必要となります。これを遺産分割といいます。遺産分割をするには、誰がどの遺産を引き継ぐのか、具体的に […]
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遺言書の種類と作成の...
遺言書とは、死後に発生する相続に先立って、相続人に自分の財産をどのように相続させるかについてあらかじめ意思表示をしておくものです。遺言書を作成しておくことによるメリットとしては、生前に残した意思表示が自分の死後に効力を持 […]
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一時保護中の子どもに...
「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわ […]
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弁護士紹介
Lawyer
はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。
弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。
弁護士
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- 所属弁護士会
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第二東京弁護士会
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- 経歴
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2011年11月 司法研修所入所(65期)
2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務
2023年4月 リーベリ法律事務所開設
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- 弁護士会活動
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(現職)
第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長
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- 役職等
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(現職)
2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員(元職)
2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師
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- その他対応実績
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少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師
事務所概要
Office
事務所名 | リーベリ法律事務所 |
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資格者 | 志賀 野歩人(しが のぶと) |
所在地 | 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502 |
電話番号 | 042-404-2735 |
FAX | 050-3174-7999 |
営業時間 | 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約) |
最寄り駅 | 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分 |
初回相談料 | 無料 |