家庭裁判所

  • 遺言書の種類と作成の流れ

    公証人に内容を精査してもらうわけではありませんので、相続開始後に家庭裁判所にて検認を行う必要があります。 弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所 所属)は、東京都多摩市を中心に、多摩地域全域、東京都23区、神奈川県、埼玉県、山梨県にお住まいの皆様から広くご相談を承っ...

  • 相続手続きの流れ

    遺言書の有無を確認し、存在する場合には家庭裁判所に持参して検認を行います。検認とは、遺言書を開封して、中身を確認する作業のことをいいます。 ②相続人・相続財産を調査する相続人の調査は、故人の戸籍謄本をさかのぼって行います。また、相続財産の調査は、どのような不動産があるのか、貯金はどの銀行にどれくらいあるのかといっ...

  • 裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい

    面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法152条2項、169条)、この場合は、家庭裁判所の調査官が、子どもと面会をして子どもの意向を確認します。もっとも、子どもが15歳に満たない場合でも、多くのケースで子ども...

  • 面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。

    家庭裁判所の調停でも、親が子どもに虐待をしていたなど、面会交流を実施すべきではないという事情がある場合には、面会交流を実施すべきではないと判断するケースもありますし、直接会うのではなく、手紙などの間接的な交流のみを実施するケースもあります。それでは、虐待などはないが、単に子どもが離れて暮らす親に会いたくない、とい...

  • 離婚後の養育費の平均相場は?

    養育費の平均相場として正確なものはありませんが、家庭裁判所で用いられている養育費算定表が参考になります。養育費算定表は、子どもと一緒に暮らす側の親と、子どもと離れて暮らす側の親それぞれの年収と、子どもの人数と年齢から、支払われるべき養育費の金額が算定できる表となっており、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停(離婚...

  • 親権の決め方と判断基準

    家庭裁判所の離婚裁判で離婚する場合には、裁判官が親権者についても決定します。こちらは、判断者が裁判官という点が上記二つと異なりますが、総合的な判断になるので、明確な基準があるわけではありません。この際の考慮要素の一つとしては、子どもの生活環境が大きく変わらないかどうかがあります。子どもにとって、生活環境の変化は強...

  • 離婚の種類と手続きの流れとは

    調停離婚とは、家庭裁判所で行われる夫婦関係調整調停を利用して、夫婦が合意することで成立させる離婚のことをさします。夫婦関係調整調停は一般に離婚調停ともよばれており、家庭裁判所に申立てを行うことで利用できる制度です。夫婦関係調整調停は、調停員が夫婦の間に仲介役として入ることで、進行していきます。夫婦は原則として顔を...

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弁護士紹介

Lawyer

はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

事務所概要

Office

事務所名 リーベリ法律事務所
資格者 志賀 野歩人(しが のぶと)
所在地 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502
電話番号 042-404-2735
FAX 050-3174-7999
営業時間 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分
初回相談料 無料