面会 権利

  • 相続手続きの流れ

    遺留分については、その分を相続することができるという立派な権利ですので、他の相続人によって侵害されている場合には、その額を請求することができます。遺留分侵害額請求をおこなうと、その侵害額を金銭で取り戻すことができます。 弁護士 志賀 野歩人(リーベリ法律事務所)は、東京都多摩市を中心に、多摩...

  • 面会交流を行っているが、子どもが会いたくないと言っている。

    「別れた夫と子どもの面会交流を実施したいが子どもが会いたくない」と言っているがどうすればいいか、というケースについて見ていきましょう。面会交流は離婚後に離れて暮らす親と健全な親子関係を築くうえで、子どもにとって大切な権利です。しかし、もちろんケースによっては、子どもと親との面会交流が子どもにとって良くないというこ...

  • 別居中に離れて暮らす子どもに会いたい

    これは、子どもの権利条約9条でも認められている、子どもの大切な権利でもあります。 しかし、実際には面会交流の実施は子どもと一緒に暮らす監護親に委ねられており、子どもを連れて別居したまま、子どもに会わせないという親がたくさんいます。 子どもとの面会交流を実現するためには、速やかに面会交流調停を申し立てることが望まれ...

  • 一時保護中の子どもに会いたい、手紙を渡したい

    「一時保護中の子どもと面会したい」「一時保護中の子どもに手紙を渡したい」という場合どうすればいいのでしょうか。 ■ 子どもとの面会そもそも、児童相談所に一時保護中の子どもであっても、親との面会が禁止されているわけではありません。なぜならば、我が国も加盟している子どもの権利条約では、親との面会が子どもの最善の利益に...

  • 相続財産に借金がある場合~相続放棄と限定承認の違い~

    相続人は、故人が生前に有していた一切の権利義務を承継します。そのため、相続を行うと、思わぬところでマイナスの財産を多く引き継いでしまう事態が生じることがあります。故人の遺産の在り方は様々であり、生前に多額の借金を抱えていたり、ローンの返済が完了していなかったりすることもあります。 しかし、相続は故人の権利義務の一...

  • 裁判所に子どもの意見を伝えたい、調停手続きで子どもの意見を聞きたい

    面会交流調停の場において、「子どもの意見を裁判所に伝えたい」あるいは「子どもがどう思っているのか、意見を聞いてみたい」というような場合にはどうすればよいのでしょうか。 面会交流を含む家事調停において、対象となる子どもが15歳以上であるときは、裁判所は子どもの意見を聴取しなければならないとされており(家事事件手続法...

  • 親権の決め方と判断基準

    そもそも親権とは、親が子どもを監護養育するために行使できる権利のことをさします。成人年齢に達していない子どもは知識や社会経験に乏しく、自分自身を守ることもままならないと考えられており、親権者が親権を行使することで子どもを守ることができるようになっているのです。夫婦が婚姻している間は、たとえ別居中であっても、原則と...

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弁護士紹介

Lawyer

はじめまして。リーベリ法律事務所の弁護士 志賀 野歩人(しが のぶと)と申します。
私は、弁護士の仕事は医師と似ていると思っています。例えば、〈風邪をひいたかな?〉と思う段階で医師の診察を受ければ、病状を悪化させることなく、症状を回復することができます。法律問題も同様で、時間が経てば経つほど、状況が悪化したり、直りにくくなってしまうからです。

弁護士への相談が医師の診察にあたるとしたら、弁護士に依頼すると言うことは、治療が必要な段階です。
そうなってしまう前に、〈悪いところを治す〉〈予防する〉という感覚で、お早めに当職までご相談ください。

弁護士志賀しが野歩人のぶと (弁護士登録年 2012年)

  • 所属弁護士会

    第二東京弁護士会

  • 経歴

    2011年11月 司法研修所入所(65期)

    2012年12月 弁護士登録 都内法律事務所勤務

    2023年4月 リーベリ法律事務所開設

  • 弁護士会活動

    (現職)
    第二東京弁護士会子どもの権利に関する委員会副委員長
    第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員

    2016年~2017年 第二東京弁護士会多摩支部子どもの権利に関する委員会委員長

  • 役職等

    (現職)
    2023年~ 東村山市いじめ調査委員会委員

    (元職)
    2019年~2021年 立川市いじめ防止対策審議会委員
    2020年~2023年 司法研修所刑事弁護教官室所付
    2018年~2019年 京都大学法科大学院非常勤講師

  • 監修書籍

    監修「大人になる前に知ってほしい 生きるために必要な「法律」のはなし」(令和4年)

  • その他対応実績

    少年付添人、触法少年調査付添人、未成年後見人、家事事件における子の手続代理人、人身保護手続きにおける子の国選代理人、いじめ重大事態における第三者調査委員会委員、子の権利に関する各種研修講師

事務所概要

Office

事務所名 リーベリ法律事務所
資格者 志賀 野歩人(しが のぶと)
所在地 〒206-0002 東京都多摩市一ノ宮3-4-5 ウィスタリア聖蹟502
電話番号 042-404-2735
FAX 050-3174-7999
営業時間 10:00~18:00 ※時間外対応可能です(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能です(要予約)
最寄り駅 京王線「聖蹟桜ヶ丘駅」徒歩5分
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